• "異議"(/)
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  1. 鹿児島市議会 1999-12-01
    12月08日-04号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成11年第4回定例会(12月)   議事日程 第四号     平成十一年十二月八日(水曜)午前十時 開議第 一 第六六号議案ないし第九二号議案────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 四十六人)  一  番   谷  川  修  一  議員  二  番   駒  走     力  議員  三  番   大  園  盛  仁  議員  四  番   小  森  こうぶん  議員  五  番   小  川  み さ 子  議員  六  番   ふくし山  ノブスケ  議員  七  番   森  山  き よ み  議員  八  番   藤  田  て る み  議員  九  番   福  留  み つ る  議員  十  番   政  田  け い じ  議員  十一 番   三 反 園  輝  男  議員  十二 番   宮  田  い わ お  議員  十三 番   欠  員  十四 番   桑  鶴     勉  議員  十五 番   上  村  義  昌  議員  十六 番   黒  木  すみかず  議員  十七 番   永  田 けんたろう  議員  十八 番   秋  広  正  健  議員  十九 番   入  佐  あ つ 子  議員  二十 番   安  川     茂  議員  二十一番   田  中  良  一  議員  二十二番   ふ じ た  太  一  議員  二十三番   泉     広  明  議員  二十四番   竹  原  よ し 子  議員  二十五番   上  門  秀  彦  議員  二十六番   中  島  蔵  人  議員  二十七番   長  田  徳 太 郎  議員  二十八番   日  高  あ き ら  議員  二十九番   北  原  徳  郎  議員  三十 番   つるぞの  勝  利  議員  三十一番   小  宮  邦  生  議員  三十二番   川  野  幹  男  議員  三十三番   竹 之 下  隆  治  議員  三十四番   片  平  孝  市  議員  三十五番   畑     政  治  議員  三十六番   欠  員  三十七番   下  村  ゆ う き  議員  三十八番   西  川  かずひろ  議員  三十九番   入  船  攻  一  議員  四十 番   赤  崎  正  剛  議員  四十一番   平  山     哲  議員  四十二番   中  山     悟  議員  四十四番   中  園  義  弘  議員  四十五番   上  川  か お る  議員  四十六番   坂 之 上  さ と し  議員  四十七番   古  江  た か し  議員  四十八番   平  山  た か し  議員  四十九番   中  島  耕  二  議員  五十 番   欠  員     ──────────────────────────────   (欠席議員 一人)  四十三番   満  吉  生  夫  議員     ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   有  満  廣  海  君  議事課長   草  留  義  一  君  総務課長   徳  永  文  男  君  政務調査課長 釼  田  三  徳  君  議事課主幹  宇 治 野  和  幸  君  委員会係長  鶴  丸  昭 一 郎  君  秘書係長   厚  地  保  洋  君  議事課主査  井手之上  清  治  君  議事課主事  奥     浩  文  君     ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     赤  崎  義  則  君  助役     内  村  勝  美  君  助役     藤  崎  和  久  君  収入役    戸  川  堅  久  君  教育長    下  尾     穗  君  代表監査委員 山  元  貞  明  君  市立病院長  武     弘  道  君  交通局長   谷  口  満 洲 雄  君  水道局長   中  村     忍  君  総務局長   井 ノ 上  章  夫  君  市民局長   永  田  哲  夫  君  市民局参事  岩  田  成  貴  君  環境局長   徳  重  芳  久  君  環境局参事  河  野  泰  子  君  経済局長   中  尾     洪  君  建設局長   木  村  耕  一  君  消防局長   鉛  山  忠  信  君  病院事務局長 坂  元  生  昭  君  教育委員会事務局参事         請  園  芳  昭  君  企画部長   渡  邊  眞 一 郎  君  総務部長   内  田  龍  朗  君  財政部長   森     博  幸  君  税務部長   福  永  信 一 郎  君  市民部長   住  吉  紘 太 郎  君  福祉事務所長 緒  方  寛  治  君  清掃部長   中 津 川  正  宏  君  環境保全部長 福  永  永  康  君  商工観光部長 山  口  紀  男  君  農林部長   家  村  高  芳  君  中央卸売市場長松  下  光  國  君  建設局管理部長野  間  孫 一 郎  君  都市計画部長 園  田  太 計 夫  君  建設部長   新  山  省  吾  君  交通局次長  平  瀬  俊  郎  君  水道局総務部長小  田  光  昭  君  選挙管理委員会事務局長         邦  村  昇  蔵  君  秘書課長   中  園  博  揮  君     ────────────────────────────── 平成十一年十二月八日 午前十時 開議 △開議 ○議長(小宮邦生君) これより、本日の会議を開きます。 △報告 ○議長(小宮邦生君) この際、報告をいたします。 今議会に陳情三件の提出がありました。 これらの陳情については、いずれも所管の各常任委員会に付託いたします。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第四号のとおりであります。 △第六六号議案─第九二号議案上程 ○議長(小宮邦生君) それでは、日程第一 第六六号議案ないし第九二号議案の議案二十七件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略し、前回の議事を継続して質疑を続行いたします。 △個人質疑(続) ○議長(小宮邦生君) それでは、引き続き個人質疑の発言を順次許可いたします。 まず、上川かおる議員。   [上川かおる議員 登壇](拍手) ◆(上川かおる議員) 私は、公明党市議団の一人として市長並びに関係局長に質問をいたします。 去る十月五日、自民、公明、自由三党による自自公連立政権が誕生し二カ月が過ぎました。自自公連立政権誕生までの経緯を顧みますと、昨年の参議院選挙で自民党が敗北し、公明党が参議院でキャスチング・ボートを握ったのがその始まりでありました。公明党は参議院選挙での公約実現のため政府・自民党と協議を重ねるうちに、昨年十月の中小企業安定化特別保証制度二十兆円の実現、地域振興券、日本育英会の奨学金の貸付条件の学業成績項目の事実上の撤廃を含む抜本拡充で、今年四月入学生から希望者全員への貸与を実現し、親の失業や倒産で学業を断念せざるを得ない多くの学生を支援してきました。今回、本市の補正予算にも計上された少子化対策臨時特例交付金の全国規模二千億円、雇用対策事業費三千億円を夏の九九年度第一次補正予算へ計上することなど、政策を次々と実現してまいりました。 このような政策実現の協議を重ねていく中で信頼が生まれ、小渕恵三首相が公明党に対し、内閣の一員として政権に参画をと強く要請をしたのを受けて、地方レベルからの討議や七月の臨時党大会を経て、神崎代表が政策協議が整えば内閣に入る意向を表明し、十月四日、三党間で政治・政策合意が成立し、連立政権の運びとなったのであります。 公明党は、野党時代とは違って、国会審議の中で対抗案を出したり修正交渉をするのでなく、政権の枠組みの中で直接、法案の策定や政策決定に参加するようになりました。その結果、保守政治の市場万能主義がもたらす不安や国家主義の傾向に歯どめをかけつつ、公明党がこれまで蓄積してきた平和、福祉、人権、環境等の政策や理念を生かし、保守政治の中で政策順位の低い社会的弱者を守るセーフティーネット分野の強化を図ることを目指しています。 早速、今国会で審議中の政府の第二次補正予算の中に、公明党の主張によって、少子高齢化、教育環境を重点とした事業規模にして一兆一千億円の額が計上されています。具体的には、既存の公営住宅へのエレベーター設置高齢者向け優良賃貸住宅の供給拡大を含む公的賃貸住宅三万戸の供給、公共交通機関バリアフリー化や高齢者や障害者にやさしい歩いて暮らせる街づくりモデル地区十カ所、インターネットの学校での完全普及、三党合意で来年度を循環型社会元年と定めたのを受け、その第一歩となるリサイクル技術開発ダイオキシン対策の推進などが盛り込まれています。 保守中道の自自公連立政権は発足二カ月でありますが、このように従来の保守単独政権では政策順位の低かった政策が三党合意により着実に実現されようとしています。ところが、これらには目をつぶり、政権発足前から今日に至るまで、一部マスコミは巨大与党イコール悪とのイメージ論で批判の繰り返しをしています。野党も、ばらまき、切り捨て、巨大与党、横暴等と紋切り型の批判を繰り返しています。何をやったのか、その結果を見て初めて、その政権が批判されるべきなのか、評価されるべきなのかを判断すべきであります。市長は連立政権発足二カ月の歩みを見てどのように評価しておられるのか、また、この政権樹立後、初めての予算編成である第二次補正予算案について、どのような評価をされているのかお伺いします。 次に、介護保険制度特別対策に対する市長会の決議に関連して市長の見解を伺います。 自民、自由、公明の与党三党は、去る十月二十九日に介護保険制度の見直しに関する申し入れを政府に行いました。それを受けて、政府は十一月五日に、一、六十五歳以上の保険料は来年九月までの半年間は徴収せず、さらに一年間は半額とする。二、第二号被保険者については、医療保険者全体として、従来の医療保険料に上乗せされる型の介護保険料の負担増となる額を一年間国が医療保険者に財政支援する。三、低所得世帯の重度の家族介護に年一回、年額十万円までの慰労金を支給する。四、低所得層のホームヘルプサービスを当面三年間は三%に軽減するなどを柱とする政府の特別対策を発表したところであります。 自社さの前政権がつくった介護保険法は多くの欠陥があり、参議院での採決に当たっては、法案を推進した当時の与党みずからが十九項目もの心配を解消するよう附帯決議をつけているのであります。 介護保険成立当時のマスコミの多くも問題を指摘しています。例えば、A紙の法案成立翌日の平成九年十二月十日付の紙面では「介護保険法案は、ふえ続ける社会保障費をどう節約しようかと考えて官僚が編み出した提案だった。これを受けた国会は、費用負担や介護サービスの質、量という制度の根幹にかかわる問題を詰めずに、官僚にとって痛くもかゆくもない、わずかな修正で成立させてしまった」とか、「国会の審議は国政選挙でその是非を問われることを巧みに避けるように進められた。政府が法案を提出したのは昨年の総選挙後。そして、来年の参議院選挙を半年後に控えた今、成立した」と、当時の自社さ政権の巧みな戦略を解き明かしています。「欠陥法を見切り発車させた国会には、制度がうまく機能し始めるかどうかを監視する義務がある。必要ならばスタート前でも法改正に取り組むべきだ」と、公明党の主張と同様に実施前の制度改正の必要性を訴えています。 政権与党となった公明党は、欠陥法を見切り発車のまま放置してはいけないと、当時のマスコミ各紙の指摘どおり、スタート前でも法改正に取り組むべきであると自自公三党の政策責任者間で協議を行い、政府に改善を申し入れ、今回の特別対策が実現したのであります。ところが、マスコミ各紙は「なぜ今になって見直すのか」、「選挙目当てばらまき発想」とか、「総選挙対策と連立維持優先の色彩が濃い」などと批判しています。このことは、先ほど示した現行法成立当時のみずからの主張を忘れたのかと問いただしたくなります。 これは、平成九年十二月九日に自社さ政権が公明党などの反対を押し切って成立させた欠陥だらけの法律だと、みずからが指摘していた欠陥に今回は言及せず、連立与党が目指す制度改革の目的を正確に理解しないままの不正確な批判であると思います。一方的な連立政権批判に終始しているのは、介護保険問題を目先の党利党略に利用しようとする一部政党政治家の重大な過ちに手を貸していることになると思います。 我が党は、この法案に対しては、国民に負担を求めることのみが先行したその場しのぎの欠陥法案であり、保険あって介護なしの状態にしないためにも基盤整備が先であるとして反対し、その後も一貫して抜本的に見直すよう迫ってきましたので、事公明党に関しては、それぞれの批判が全くの的外れであると言わねばなりません。 この特別対策は、基本的に三党合意を取り入れてはいるが、低所得者に対する軽減措置が三年間に限られ、次第に一割負担に戻る型になっていることや、家族介護への慰労金が要介護四か要介護五と認定された高齢者を介護している住民税非課税世帯に限定された点など不十分な面も否めません。このため、公明党は今後一年間で財源のあり方を含めた制度改革協議を行い、少なくとも二〇〇一年度からの改正介護保険法が実施できるよう、我々地方議員を通じて地方の声を吸い上げる努力をしています。 伺いたい一点は、本市として改正してほしい点を優先順位で五点挙げるとすればどのような項目なのか、市長の見解を伺います。 今回の特別対策に対して、赤崎市長が会長を務める全国市長会は、十一月十一日に「最も直接の当事者ともいうべき市町村の意見を何ら聞くことなく制度の根幹にかかわる論議が行われ、三党合意を受けて決定した」云々。「このような経過については、きわめて遺憾というほかはない」と、厳しい非難決議をされています。ところが、全国市長会が法案成立前の平成九年十一月十三日に要望した八項目の中には「現金給付を含め家族介護に対する支援策について、さらに検討を加えること」「利用者負担における低所得者対策について検討すること」の二項目、法案成立後の平成十年六月三日の要望二十項目には、上記の項目に加え「介護保険料の上乗せによって国保税の収納率がさらに低下するおそれがあるが、そのような場合、国民健康保険財政に対し実情に即した必要な財政措置を講ずること」と改善を要望しています。 伺いたい二点は、今回の特別対策には、少なくとも前政権が無視したこれら市長会の要望が反映されていると思いますが、それでも与党三党が申し入れて実現した今回の対策は、実施されない方が高齢者や低所得層の市民にとってよいと思っておられるのか、市長会会長である赤崎市長の真意をお伺いします。 三点は、今回の対策を実施した場合、本市での六十五歳以上の方々の保険料負担軽減額は総額どの程度か。二号被保険者の方々の介護納付金が国保税に上積みされる分に関して、保険者である市への支援額はどの程度か。低所得者のサービス利用料負担の軽減額の総額はどの程度か。家族介護支援にかかわる総支援額は、本市ではどの程度と予想されるのかお示しください。 以上で、第一回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 上川議員にお答えを申し上げます。 いわゆる自自公連立政権についての私の評価をお求めになりましたが、このことは、それぞれの政党が各政党の政治理念に基づいてなされているものであると考えております。このように、それぞれの政党がみずからの理念と、そしてまた、みずから考えられた政治のあるべき方向を展望された上に立って、確信を持ってなされたものであると私はそのように考えております。このことについての具体的な評価について、一首長である私の方からこれ以上申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。 次に、国の第二次補正予算についてでございますが、御案内のとおり、我が国経済は、懸命の努力にもかかわらず、経済の自律的回復のかぎを握ると言われております民需の動向が依然として弱い状況にございます。このようなことから、国におきましては、民需中心の本格的な景気回復を目指すとともに、二十一世紀の新たな発展基盤を確立するために総事業規模十八兆円の経済新生対策を決定されたところでございます。今回の第二次補正予算は、この経済新生対策を早急に実施するものとして編成され、総額で約六兆八千億円の規模となっております。その内容を見ますと、生活基盤、基幹ネットワークインフラ等の戦略的、重点的な社会資本の整備を初めといたしまして、中小企業等の金融対策や住宅金融対策、また雇用不安の払拭を図るための雇用対策などが盛り込まれておるところでございまして、景気回復を本格軌道に乗せるための予算であると、このようにされておるところでございます。私は、この予算が景気回復に対する効果を発揮することによりまして、我が国経済の自律的な回復への軌道につなげられていくことを心から願っておるところでございます。 次に、介護保険について申し上げます。 たびたび申し上げてまいりましたように、二十一世紀を目前に控えまして、我が国は超高齢社会を迎えようとしておるところでございます。寝たきりや痴呆の高齢者に対する介護が、今日大きな社会問題となってまいりました。これらの問題に対応するために、真に必要な介護サービスを、総合的、一体的に社会保険制度によって提供される介護保険制度が平成十二年四月から実施されることになりまして、今、その円滑な実施のために全市町村が懸命の準備を行っておるところでございます。私は、この制度が安定的に運営をされること、そして国民の理解を得られる制度になることが大事なことであると考えておるところでございますが、そのような観点から、全国市長会等を通じてさまざまの改善点を国に対して要望をしてまいりました。その主なものを申し上げますと、何と申し上げましても、やはり介護保険の場合は保険財政の安定化が重要であると思っておるところでございまして、その安定化対策として、国庫負担のうち調整交付金の五%は別枠とすること、そして、財政安定化基金の原資については国及び都道府県の負担とすること。また低所得者対策として、低所得者に対する利用者負担の軽減措置などによる財政負担については、その実情に応じ、国として必要な支援措置を行うこと。また他の制度との整合性を保つための対策といたしまして、二号保険者が障害者施策介護を受けている場合や、あるいは障害者が六十五歳に達したときのサービス給付のあり方について検討すること。介護保険導入に伴う国保の財政の安定化対策といたしまして、二号保険料の負担に伴う国保運営上の問題について十分な財政措置を講ずることなどを要望してきておるところでございます。 次に、今回の特別対策といたしまして、市長会がこれまで要望をしてきたことも一部この中に含まれておることは、私どもも大変ありがたいと思っておるところでございます。ただ、市長会が国に対して遺憾であると申し上げましたのは、現行の制度の中で来年の四月一日の実施に向けて鋭意努力をしているそのさなかに、制度が変わる、そのようなことを当事者である市町村の意見を聞くことなくやられたことに対しては遺憾であるというふうなことで、政府に申し上げたのでございますが、昨日も申し上げましたように、最終的な段階におきましては、それぞれの政党の部会とか、あるいはまた衆参両院において参考人として我々の意見を徴していただくとか、そのようなことで措置をしていただいたことを、私どもは評価をいたしておるところでございます。 いずれにいたしましても、介護保険は国の制度でありますので、私どもといたしましては国の考え方に沿って対応を検討し、そして、来年の四月にはこの制度が円滑にスタートができるように、そしてまた、市民の皆さんの信頼の上に立って実施ができていくように、これからさらに最大の努力をしてまいりたいと、そのように考えておるところでございます。 ◎市民局長(永田哲夫君) 介護保険の特別対策について順次申し上げます。 今回の特別対策においては、第一号被保険者の保険料は平成十二年四月から九月までの半年間は保険料を徴収せず、同年十月からさらに一年間は半額とすることとなっております。このことを前提にして、平成十二年度の保険料軽減額は、保険料の基準額を約三千三百円から三千八百円の間と仮定をいたしますと、おおよそ二十六億円から二十九億円程度になるようでございます。 次に、二号被保険者に係る本市国保への財政支援額でございますが、今回の国保の二号被保険者に係る特別対策の内容は、介護納付金分が保険税に上乗せされたことに伴って、収納率が低下した保険者に対し財政支援を行うことが主な内容となっております。 現時点におきましては、介護保険導入後の本市の収納率がどの程度になるのか予測できないこと、また、今回の財政支援に係る国の具体的な配分基準等が示されていないことから、本市に対する支援額を算出することは困難でございます。 次に、高齢者や障害者に対する軽減措置は、低所得世帯で法施行時に現行の施策によるホームヘルプサービスを利用していた者が対象となりますが、平成十二年度について、現在の高齢者及び十五種類の特定疾病に係る利用者がすべて認定を受けるものとし、利用回数を週二回、一回二時間程度ずつ利用したと仮定した場合に、利用者負担七%軽減で試算をいたしますと、軽減額は合計で約七千三百万円程度となるようでございます。なお、社会福祉法人等による利用者負担の軽減につきましては、今後、対象者の範囲等が具体的に示されることになっており、現在のところ試算は困難なところでございます。 次に、国が実施を予定している家族介護支援対策は、要介護度四、五以上で住民税非課税世帯のうち、一年間介護保険サービスを利用しないで介護する家族に対し、年額十万円までの慰労金品を贈呈する家族介護慰労事業や、要介護度四、五以上で住民税非課税世帯在宅高齢者を介護している家族に対して介護用品を支給する家族介護用品の支給などがその主な事業となっております。家族介護慰労事業につきましては平成十三年度から、その他の事業については平成十二年度からの実施となっております。 本市におきましては、現在、要介護認定の作業を順次進めているところでありますが、家族介護用品の支給について要介護度四または五の高齢者を実態調査をもとに約八百人と推計し、住民税非課税世帯を約六〇%と仮定をいたした場合、支給対象者約四百八十人で支給額約四千八百万円が見込まれます。一方、家族介護慰労事業は、その対象となる一年間サービスを利用しない者についての見込みが困難であることから、現段階で算定できないところでございます。 以上でございます。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) 介護保険制度の特別対策について御答弁をいただきましたが、今回の特別対策で市内の第一号被保険者が受ける平成十二年度の保険料軽減額は二十六億円から二十九億円程度、低所得者に対するホームヘルプサービス利用者負担の軽減額は約七千三百万円程度、家族介護用品の支給額は約四千八百万円程度が見込まれることが明らかにされました。現段階では家族慰労事業や国保の保険者である本市への支援額は算出できないにしても、相当額が国から支給されることは明らかであります。今回の特別対策を批判する方々は、保険料が高すぎると驚く高齢者や低所得者の市民にとって、市の財政支出なしにできるこのような支援策を無慈悲にも実施するなと言うことと同じではないでしょうか。 次の質問に入ります。 建設行政についてお尋ねします。 一点目は、今回の補正予算に公共下水道費四億八千五百二十二万円が計上されていますが、このうち森山団地水路の分は幾らで、どのような改修計画なのか。同水路の延長何%、何メートルをいつまでに改修するのか、工事概要をお示しください。 二点目は、県道永吉入佐鹿児島線の広木小学校入り口周辺の道路改修について三点ほどお伺いします。 この周辺の県道拡幅工事が進展してまいりましたが、それに並行するように、この交差点から森山団地へおりていく市道森山団地中央線の拡幅工事もようやく始まり、交通事故の不安に悩まされていた地域住民の期待が高まっています。 伺いたい一つは、この森山団地中央線の改修予定距離、道路幅員、拡幅予定地の買収予定面積と買収済み面積、未買収の地権者数と面積はどのようになっているのか。また、広木小学校入り口の所では、現在は県道との高低差が大きく見通しがきかない状態ですが、どのように改善されるのかお示しください。 二つは、拡幅工事が始まった道路の下には、先ほどの森山団地水路の延長水路が通っていると思います。今回補正予算に計上された水路工事の部分は、今拡幅工事が行われている部分とは違うようですが、両工事の接点付近では一方の工事が終わった途端に他の工事で掘り返すということにならないよう関係課の打ち合わせは十分できているのか、両工事の関連についてお示しください。 三つは、県道の拡幅工事を機会に市道田上西別府線の県道への出口を直角になるよう広木小学校入り口の信号付近のところへつけかえる予定と聞いていますが、この場所では、県道の拡幅、森山団地中央線の拡幅と同時に田上西別府線が完成すると思っていましたが、まだ着手されておらず、おくれているようであります。その理由と進捗状況はどのようになっているのかお伺いします。 続いて、屋外広告物条例の改正、道路上の不法占拠の広告物に関して伺います。 我が会派は、過去何回も道路不法占拠の立て看板や違法広告物の撤去対策とあわせて、県が昭和五十六年から始めた道路上の広告物掲示施設の廃止について質疑をしてまいりました。当時と比べると商店等のはみ出し陳列や自動販売機等のはみ出し占拠は随分減少してきています。しかし、緑地帯、公園の金網や道路上の不法占拠の足つき看板、電柱への張り紙は一向に改善が見られません。 伺いたい一点は、平成十年度の道路不法占用の台座つき看板等の撤去指導件数、撤去件数、違反広告物の簡易除去回数、除去枚数とそれに要した費用は幾らか、それぞれお示しください。 第二点は、政治活動用の証票を貼付した道路等の不法占用の立て看板や電柱等に張りつけられた候補予定者と思われるポスター等の撤去については、建設局としてどのような対応をしているのか。 第三点は、選管事務局長に伺います。選挙管理委員会は、政治活動用の立て看板証票を発行するときに、歩道上等の公共的な場所には設置しないようにとの注意の文書を渡しています。しかし、それでも証票を貼付した不法占拠の看板が数多く見られます。この証票を貼付した看板の撤去について、道路管理課等は公職選挙法との関係で選管に相談しないと撤去できないのではとためらう傾向があります。選挙管理委員会とは関係なく、不法占拠された道路課や公園課が管理権に基づいて撤去しても公職選挙法には何ら触れないと思うが、そのとおりか。平成十一年度に市民等から選管に寄せられたこれらに関する苦情件数は何件あり、どのように対応されたのかお尋ねいたします。 屋外広告物条例制定の権限が県にあった昭和五十六年九月ごろから県土木部は、県道、市道上に広告物の掲示施設を積極的に設置し、五十七年六月時点で市道上に五基、県道上に三十五基も設置していました。我が党は、「公共掲示板の名のもとに屋外広告物禁止場所にまで広告看板を掲示するのは、都市景観上からもよくないので廃止すべきである。その上、その運営費は社団法人鹿児島県広告協会に任せ、広告主からの広告料がすべてこの団体の収入になるのは納得できない」とただしたのに対し、「市内にはんらんし、都市景観の妨げとなっている屋外広告物を一定の場所にまとめて掲示する計画のもとに設置を進めている。立て看板等を設置する業者団体に、この掲示施設を運営させることにより不法占用の看板が減少することになる」との県の見解でありました。十八年たった今、市内にあふれる不法占用の看板が減少したとは思えません。 これに関して二点伺います。 社団法人鹿児島県広告協会が管理する市道、県道上の広告板掲示施設は現在何基あり、同協会はこれから幾らの広告収入を得ているのか。屋外広告物条例の権限が市へ移管されたとき、県から譲渡された公共掲示板は市道、県道上に何基あり、利用期間、利用状況はどのようになっているのかお示しください。 以上で、二回目の質問といたします。 ◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。 まず、森山団地水路につきましては、宇宿中間地区土地区画整理事業の区域界から広木住宅付近までの延長約八百メートルの区間の改良を行うこととしております。設計諸元としては、計画流量が毎秒約七トンで、流速は毎秒三メートル以下に抑えるよう考えております。今回の補正に係る整備は、土地区画整理事業の区域界から上流へ約二百八十メートルの区間を計画しており、事業費は測量設計や補償費等を含め約三億円程度を見込んでおります。当水路の整備につきましては、できるだけ早く完成できるよう努めてまいりたいと考えております。 次に、森山団地中央線につきましては、地域の方々からの強い要望を受け、県道永吉入佐鹿児島線広木小前交差点から森山団地までの延長約三百六十メートルの区間を、幅員十メートルで県道との交差箇所は見通しが確保できるように改良することにしており、現在、県道側から延長約百五十メートルの区間を施工中であります。 用地買収面積は約二千六百平方メートルで、これまで約千百五十平方メートルの買収を終えております。残りは千四百五十平方メートルで関係権利者は五名でございます。森山団地水路の改良と整合が図れるよう調整してまいりたいと考えております。 次に、田上西別府線につきましても、県道永吉入佐鹿児島線との交差箇所付近の現状の勾配がきついことや鋭角交差であること等から、地域の方々から改善方の強い要望を受け、各面から検討してつけかえて、広木小前交差点で直角交差にする計画といたしているところであります。これまで道路に必要な用地について買収を行っているところでありますが、工事実施時期につきましては、隣接する宅地開発の動向も見極めながら進めなければならないと考えております。 次に、平成十年度中の不法占用の台座つき看板につきましては、指導件数三十件、撤去個数は、自主的に撤去されたものが百十二個、市で撤去したものが六十四個であります。なお、撤去作業は職員が行っております。屋外広告物の簡易除却につきましては、除却回数七十二回、除却枚数二万八百九枚で、これに要した委託料などの経費は三百二十三万二千八百六十六円であります。 次に、政治活動用看板、張り紙に対する指導につきましては、公職選挙法の関係もありますので、選挙管理委員会と協議しながら慎重に対処しているところであります。 次に、社団法人鹿児島県広告協会が設置している広告板は、市道に一カ所、県道等に五カ所あります。平成十年度の県広告協会への広告板の収入は市道分で約四十万円、県道等分で百八十八万四千円と伺っております。 市が管理する公共掲示板につきましては、県道上に七十四基、市道上に六十八基あります。利用期間は一月を三期に分け、平均十日間となっております。また、利用状況は毎月の抽選会において利用区画が埋まり、空きのない状態であります。 以上でございます。 ◎選挙管理委員会事務局長(邦村昇蔵君) 選挙管理委員会関係についてお答えします。 公職選挙法第百四十三条の規定に違反して掲示された政治活動用の立て札・看板等の撤去についてでございますが、同法の逐条解説によりますと「他人の工作物にその居住者等の承諾を得ないで掲示された場合、選挙管理委員会の撤去命令を待つまでもなく、それらの居住者、所有者または管理者は、所有権または管理権に基づいて撤去を命じ、もしくは、みずから撤去することができる」とされております。 次に、政治活動用の立て札・看板等に関し市民から寄せられた苦情は、平成十一年中にこれまで十件ございました。これらに対しましては直ちに現地調査を行い、証票交付申請時に申請された場所以外の立て札・看板等につきましては、関係者に対し申請のあった場所への移設または設置場所の変更申請の手続等の指導を行っているところでございます。また、必要に応じ、関係部局とも連携を図りながら対応しているところでございます。 以上でございます。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) 屋外広告物条例に関して、あるいは道路法に関しての答弁がありましたが、建設局長、選管事務局長からの答弁でも明らかなとおり、道路や公園に不法占用して置かれている看板は、政治活動用の看板であっても、証票が貼付されていても、管理者がその権限で撤去しても公職選挙法上、何ら問題がないのですから、電柱等に不法に貼付されているポスターや捨て看板等と同じように簡易除去されるよう、強い態度で臨んでいただくよう要望をいたしておきます。選管に相談する必要はないということが、今明らかになったわけでございますから。 屋外広告物の簡易除去は、委託料三百二十三万円をかけて七十二回で二万八百九枚を除去したのに、イタチごっこの感をぬぐえません。効果を上げるには市民ボランティアによる路上違反広告物追放登録員制度を制定し、自分の地域の景観保持に協力していただく制度の導入や簡易除却の費用を広告主に請求できるように条例の改正をすべきと思いますが、見解を伺います。このことに関しては、通告後の去る六日の新聞に建設省の法改正の方針が報じられていましたが、それに備えて市民へのアンケート調査を行い、条例改正に生かすべきと思いますが、見解を伺います。 次に、交通局のバス路線に関し二点伺います。 私は、市役所から高見馬場、交通局、脇田、宇宿を通って県道永吉入佐鹿児島線の手前まで運行している十七番線を森山団地へ乗り入れるよう議会で働きかけてほしいとの要望を以前からたびたび受けていました。そのたびに、森山団地を終点にした場合、バスの待機場所となる用地が見当たらないこと、現在のバス終点付近の利用者の了解をとるのが難しいと思われること等を説明して、「今のままで議会で取り上げても実現は難しいです。実現のためには市道森山団地中央線が県道永吉入佐鹿児島線まで拡幅する必要があります。拡幅が終われば森山団地から県道へ抜けて今の終点に行く可能性が出ると思います。市道拡幅が先です」と言い続けてまいりました。前回の県議選を前にした五年前の今ごろ、地域の方々から「上川さんはそう言うが、某県議が、当選すればすぐにでもバスを通しますと言っているのだから、あなたも言うべきだ」との苦言も受けました。しかし、当時は先ほどのような理由で無理であるとわかっていましたので、ばか正直と言われながらも交通局には相談はいたしませんでした。 先ほど建設局長から、森山団地中央線、田上西別府線の道路拡幅についての答弁があり、完成後は森山団地中央線から県道への出入りが大幅に改良されることがわかりました。この付近の道路拡幅改修が終わったなら十七番線を森山団地経由の路線にしていただきたいと思いますが、実現へ向けて検討される考えはないかお伺いします。 もし、それが無理であれば、武町、田上天神、天神寺之下、前ケ迫、紫原七丁目を通り、KTS前を右折して、紫原五丁目を終点としている二十三番線を紫原へ左折しないで天神ケ瀬戸を直進し、広木小学校入り口から森山団地を通り、西紫原土地区画整理事業として新しく開発された団地を通り、現在の終点である紫原五丁目へ行くコースは考えられないのか。なぜこのような提案をするかというと、紫原七丁目からKTSまでの間は、紫原三丁目まで行く三番線が競合しているからであります。同じ終点に行くにしても、提案したこのコースならば、バスが全く通っていない二つの団地の乗客獲得ができると思うからです。検討の余地はないか、交通局長の見解をお伺いします。 二点目は、紫原団地から北営業所までの三番線の朝七時台前半のバスは、紫原団地から前ケ迫付近までに学生を中心に満員に近い状態になり、天神中央バス停では乗れないことがたびたびあるので西駅まででも増車できないかとの相談があります。着膨れをする冬場はなおさらのことですが、増便の可能性はないのか伺います。増便の条件は何か、このような長距離路線では朝夕のラッシュ時には相当おくれが出ると思うが、この路線の朝七時台の乗車率やおくれはどのようになっているのかお伺いします。 次に、第六九号議案 鹿児島市民生安定資金貸付基金条例一部改正の件についてお伺いします。 民生安定資金の貸付は、「自立の生計を営むことができない者並びに援護を必要とする母子世帯、身体障害者及び天災による罹災者に対し資金の貸し付けを行い、民生の安定と福祉の増進を図ることを目的とする」となっています。今回の一部改正は、貸付条件の一つである延滞金の割合について、条例八条四項で定める年七・三%はそのままに、「公定歩合に四%を加算した割合」のいずれか低い方の割合にすることを附則で定めようとするものであります。改定の理由は、延滞金の割合を市税外収入金を滞納した場合に徴収する納期限後一カ月以内の期限に係る延滞金の割合と同率とするためとのことであります。条例制定当時は予想もしなかった超低金利政策が長い間続いているのですから、いくら延滞金とはいえ七・三%は高過ぎます。貸付利率年三%と固定していたのを三%以内とした、ことし三月の条例改正が提案されたときに、この点に気づき、当局提案の前に引き下げを提案すべきであったと不明を恥じるものでもあります。市長もこの資金の貸付対象者である弱い立場の方々のことを考えて引き下げるのでありますから、本則の七・三%を引き下げる提案をすべきであったと思います。現在の公定歩合が〇・五%ですから、延滞金の割合は四・五%となり、附則の新設でもやはり高すぎると言わねばなりません。 伺いたい一点は、本則の七・三%はそのままに、なぜ附則で引き下げようとするのか、この基金の対象者を考えた場合、たとえ附則で改正するとしても公定歩合プラス四%は高すぎると思います。二%程度にすることは検討されなかったのか、四%に決めた根拠は何か伺います。 二点は、民生安定資金の償還金の返還を遅延した場合に徴収する延滞金の割合は、市税外収入金を滞納した場合に徴収する納期限一カ月以内の期間に係る延滞金の割合と同率にしなければならないという法律の定めがあるのか。 三点は、延滞金の引き下げをするのは当然として、せっかく条例を改正するのですから、八条二項の三%以内と定めた貸付利率が現在二・三五%で貸し付けられているとはいえ、対象者を考えた場合、高すぎると言えます。こちらも引き下げるべきであると思います。引き下げは検討されなかったのか、今日の金融事情に見合った利率に引き下げる考えはないのかお伺いします。 四点は、平成十年度の貸付件数と金額、償還金の遅延発生件数と金額、十年度末の累積延滞件数と金額はどのようになっているのかお伺いします。 以上で、私の個人質疑を終わります。(拍手) ◎市民局長(永田哲夫君) 鹿児島市民生安定資金貸付基金条例一部改正の件についてお答えいたします。 民生安定資金の延滞金の割合については、市税外収入金を滞納した場合に徴収する納期限後一月以内の期間に係る延滞金の割合と同率とするため、当分の間、延滞金の割合の特例に関する規定を附則で定めるものでございます。 民生安定資金は本市独自の制度であり、特に法的な根拠はありませんが、延滞金の割合につきましては、従来から市税外収入金と整合性を図ってきたことから、市税外収入金の一月以内の割合と同率としたものであります。なお、市税外収入金の一月以上の延滞金の割合一四・六%は従来から適用をいたしていないところでございます。 平成十年度における貸付件数と金額は八件の七百二十五万円で、償還金の遅延発生件数と金額は百二十件の一千百十八万四千九百六十円でございます。平成十年度末の累積延滞件数と金額は三百六件の一億四百十万二千百円でございます。貸付利率でございますが、従前年三%に固定いたしていたものを、昨今の経済状況から本市における他の融資制度を参考にして平成十一年三月に条例改正を行い、同年四月から三%以内といたしたところであり、現在の利率は二・三五%といたしておりますので御理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。 屋外広告物条例は、平成八年四月に制定し、平成十年十月に改正を行いましたが、その際、市内の状況を調査し検討するとともに市政モニターへのアンケート調査を実施しております。 簡易除去費用の求償制度や市民による違反広告物の簡易除去につきましては、去る十一月四日に建設省の屋外広告物基本問題検討委員会がまとめた「屋外広告物制度をめぐる諸問題とその改善の方策に関する報告書」の中で提言等がなされているところです。国においては、来年夏ごろをめどに報告書への対応案を取りまとめる予定と伺っておりますので、国の動向を見極めて対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎交通局長(谷口満洲雄君) 交通局関係をお答えいたします。 森山団地への市営バスの乗り入れでございますが、十七番宇宿線の沿線では、宇宿中間地区の区画整理が進んでおりまして、現在、住宅が建設されつつあるようでございます。今後、利用者の増が見込まれますので、十七番については現行どおりにいたしたいと思います。一方、二十三番紫原・武町線につきましては、路線変更することによりまして増客が見込まれますので、今後、森山団地中央線の工事の進捗状況を見ながら検討をいたしてまいりたいと思います。 次に、三番玉里・西紫原線の増車でございます。同路線の通学時間帯の利用状況を調査いたしまして、恒常的に乗車ができない状態であれば利用者の利便を図るための増便を検討してまいりたいと思います。 路線の運行状況でございますが、朝夕のラッシュ時は昼間より所要時間を長く設定するなど、おくれが発生しないように配慮いたしておりますが、交通渋滞や天候などやむを得ない事情によりおくれる場合もございます。また七時台の乗車状況につきましては、時折乗車できないこともあると、そのような報告を受けておりますので、利用者に迷惑のかからないよう調査をして対応いたしてまいりたいと存じます。 ○議長(小宮邦生君) 次は、平山たかし議員。   [平山たかし議員 登壇](拍手)
    ◆(平山たかし議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。 質問の順番の変更と割愛をする部分がありますので、まず、申し上げておきます。 まず最初に、鹿児島市が昨年七月工事発注し、本年九月に完成した草牟田水路改良工事の十一件の工事について、工事発注者としての鹿児島市当局の問題点と工事を受注した業者の問題点をただし、不法・不正な行為に対して厳重な処分を求める立場から、順次質問をいたします。 この工事は、平成五年八月の豪雨災害を機に、平成六年度から五カ年間で市街地の浸水地区解消を図ることを目的に、甲突川の河川激特事業に対応した内水対策として、市内の四十三の水路の一つとして整備計画を策定し、事業実施されたものであります。 この内水対策の実施に当たりましては、市当局の当初予定のスケジュールを短縮し、事業実施の体制と人員の配置についても特別の体制をとることが市議会関係委員会で審議され、災害対策は実施されてきたのであります。 また、鹿児島市議会におきましては、市当局に対し、工事発注に当たっては、県外業者優先でなく、鹿児島市内の業者への優先発注を行うこと、そのためには、大きな工事を一本で出すのでなく、分割した工事発注に努力し、特殊工事であっても、県外大手企業だけへの発注だけでなくて、地元業者との共同企業体方式の施工とし、地場の経済振興に特別な配慮をすることなど強い要望をしてきたところであります。 しかしながら、草牟田水路工事のように、総額十五億円にも上る工事が、十一工区に分割発注されたことにより、市議会の議決の手続を免れることになった。そのことは、梅雨時期までには工事完成をという災害対策としての特別の理由があったとしても、結果的に見て、十一工区に分割したことで市議会の議決を免れ、そのことに連動し、発注者としての鹿児島市当局、そして工事を受注した十一業者全部が関係法令に違反をする行為を行った。しかもその内容は極めて重大な内容。こういうことであります。 なぜ関係法令等に違反する行為が引き起こされてきたのか。その内容と経過を洗いざらい明らかにすることが必要ですし、これまでにも同様の違法行為があったのではないか。違法行為が普通の感覚で行われてきたのではないか。このことの解明も必要と思われます。 したがって、少なくともこれらのことが明らかになるまでは、草牟田水路の工事受注の十一社は鹿児島市発注の工事の指名には入れないことも必要ですし、また、事実関係がはっきりした時点では、指名停止を含めた厳正な処分と、市当局みずからもしかるべき処置が求められます。これらの解明のためには、市議会における調査特別委員会の設置を視野に入れた本会議質問ということを、まず最初に申し上げておきます。 質問の第一、草牟田水路の延長〇・八キロメートルの水路工事をシールド掘削の特殊工事とした理由と、十一工区に分割して工事発注した理由について明らかにしていただきたい。 質問の第二、草牟田水路工事の県内の十一業者が実質受け取った工事代金と下請を行った県外大手業者一社に支払われた工事代金の額はそれぞれ幾らか。また、その割合はどうなったか。 さらに、全体の工事代金の五割を超える額が下請業者の一社に回り、残りを元請十一社が工事代金を分けるということが、鹿児島市では通常行われているのかお答えいただきたい。 また、この工事だけ特殊というのであれば、なぜ特殊な取り扱いをしたのか。このことについてもお聞かせいただきたいのであります。 質問の第三、建設省は、去る十一月二十六日、建設大臣名で鹿児島市に対して、「公共工事における建設業法違反行為の再発防止の徹底について」の文書を送り、記者会見等も行われたようでありますが、地方自治体の単独事業において、この種の指摘文書というのはよく見受けられることなのか。この文書の重大性の認識についてお答えいただきたい。 質問の第四、建設省は、草牟田水路にかかわる受注業者十一社と県外大手業者一社を直接あるいは間接的に事情聴取し、関係書類の提出を求めたやにお聞きいたしておりますが、建設省が鹿児島市の草牟田水路についての調査を始めるに至った経過と受注業者と下請業者にどのような資料提出を求め、いつ事情聴取を行ったのかお答えいただきたい。 質問の五、建設大臣名の文書によりますと、建設業法違反並びに鹿児島市建設工事請負契約書の規定違反が認められたと断定し、それぞれに勧告が行われておりますので、その内容についてお聞きいたします。 建設業法第二十二条第一項に違反した業者名を明らかにし、判明した違反行為の内容についてもお示しいただきたい。 建設業法第二十二条第二項に違反した業者名と、違反行為の内容をお示しいただきたい。 質問の第六、一括下請、つまり工事の丸投げを禁止している建設業法第二十八条第一項または第三項の認識についてお聞きいたします。この禁止条項が設けられた目的は何か。そして、同法第二十八条第一項または第三項に違反したと認定された業者名をすべて挙げていただきたい。 質問の第七、建設業法のそれぞれに違反した場合、通常、どのような処分が行われるものか。関係法令、鹿児島市の請負契約書のそれぞれの条文ごとにお答えいただきたいのであります。 八、鹿児島市長に対する指摘について聞きます。建設大臣の言う「施工実績を有しない建設業者を指名した」と判断した該当業者名を明らかにされるとともに、その上で、建設大臣の指摘と違って、実績ある業者という鹿児島市の見解があれば、どの業者で、いつ、どの工事で実績があるのかお示しいただきたいのであります。 質問の九、「鹿児島市の業者指名のあり方が、違反行為を誘発、助長したものであることが、本件調査の過程において認められた」、こういうような建設大臣の指摘は、関係法令の厳守を指導すべき立場の工事発注者への重大な指摘であります。このことについて建設省が、調査の過程において認められた事例とはいかなる事例か。このことは、今後の工事入札の基本方針ともかかわることですので、お示しいただきたい。 質問の第十、建設大臣名の正式文書が来る前の段階の建設委員会における当局答弁は、建設省の考えと鹿児島市の見解が違っているような答弁となっておりますが、大臣名の正式文書が今日時点において出された。この時点では、建設省と鹿児島市当局の見解は一致をしているのか。明確な答弁を求める次第であります。 質問の第十一、建設大臣の指摘文書には、鹿児島市建設工事請負契約書第三十六条の規定に違反する行為があったという指摘があります。これは、公共工事の前払金に関する法律並びに本市請負契約書に違反する行為が、鹿児島市の単独事業の中で行われていた。その違反行為を鹿児島市は知らず、建設省から指摘されたということにより、事態は極めて重大と言わざるを得ません。 工事丸投げの認識については見解が分かれていても、前払い金の違反行為は、鹿児島市独自の判断で、それらの業者へのペナルティーが必要と思うが、そのような認識かどうか、市長の答弁を求める次第であります。 質問の十二、公共工事の前払金保証事業に関する法律の第二十七条では、前払い金の使途の監査の条項があり、「当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使途しているかどうかについて厳正な監査を行わなければならない」とされており、また、鹿児島市の請負契約書第三十六条では、「前払い金をその工事にかかわる必要経費以外の支払いに充当してはならない」という条文があります。 お伺いしたいのは、この二つの条文に違反するとの判断が下されたと理解していいか。 さらに、関係法令並びに本市契約書のどの条文に対して、どのような手法で違反行為が行われてきたのか。その内容を具体的に示されるとともに、この重大な違反行為について、市当局の厳正なる処分を求め、答弁をいただきたいのであります。 質問の第十三、建設大臣は鹿児島市長に対し、どのような措置をしたか、速やかに建設省に報告されたいと求めておりますが、どのような措置をするのか決まったのか。まだであれば、いつ決めるのか。建設省への報告はいつ行うのかお答えいただきたい。 特に、建設大臣の文書を受けて、指名停止を含め、何らかの処分を行うという決意については明確にお示しいただきたいのであります。 質問の第十四、この間の委員会審査の中で答弁が明確にされていない数点についてお聞きいたします。 まず、工事の一部を下請に出す場合の下請通知書の提出について、市としてどのように理解しているのかお答えいただきたい。 そして、草牟田水路工事の受注者の一人は、他の工事でも下請通知書を提出していないようですが、なぜこのようなことが起こるのか。組織全体の緩みとも思いますので、経過と見解をお示しいただきたい。 次に、草牟田水路工事の最初の工事入札日が昨年七月十五日。鹿児島市との契約が七月二十一日。そして、鹿児島市の南生建設株式会社が県外大手の大豊建設を下請に使う、いわゆる下請通知書を市に提出したのが十月一日であります。 ところが、調べてみますと、鹿児島市への下請通知書提出よりかなり前の八月十二日には、シールド機械の製作とともに、この工事を県外大手の大豊建設に依頼している。その大豊建設は、八月十七日に機械製作を石川島播磨重工業に依頼している。このことを市当局は認めるか。 ところで、鹿児島市と南生建設株式会社との工事請負契約書に添付されております工事行程表を見てみますと、七月下旬にシールド機械製作にかかることを市当局は事前に承知したことになります。その通りか、お答えいただきたい。 そうなれば、草牟田水路というのは、入札前から落札者が決まり、さらに県外大手の大豊建設を下請に使う。その大豊建設は、石川島播磨重工業にシールド機械の発注を行う。この構図が、鹿児島市当局を含め、かなり以前からでき上がっていたのではないかと想定をいたしておりますので、その結果についてお聞かせをいただきたいのであります。 次に、市民投票条例について聞きます。 総務局におかれましては、条例提出を念頭に入れて年末から一月の作業を想定されておられることでありましょう。 まず、条例制定請求に必要な署名数のカウント状況を選管に問い合わせた結果をお示しいただき、既に請求要件をどの程度超えているのか。また、条例制定請求から議会提案までのおおよその想定されているスケジュールについてお示しいただきたいのであります。 次に、消防局発表の火災件数の統計のとり方についてお聞きいたします。 質問の第一、消防局が発表している鹿児島市の火災件数について、平成元年からの動きをお示しいただきたい。 質問の第二、発表されている火災件数の集計の対象になっている損害額の基準をお示しいただきたい。 三、中核市の中における火災件数と、それに対応する消防職員数についての見解。 質問の第四、車両等の装備充足率の変動と車両に見合った消防職員とするには人員増は必要ないのか。 以上を第一回目の質問といたします。 ◎総務局長(井ノ上章夫君) 草牟田水路の件に関して順次お答えいたします。 まず、建設業法に違反した場合の処分でございますが、第七条の許可基準の要件を欠いたときの許可取り消し、第二十二条の一括下請負に違反したときの指示処分、第二十八条第一項の指示処分に従わないときの営業停止などがございます。また、鹿児島市建設工事請負契約書の違反については、契約の解除あるいは指名停止の措置などがございます。 次に、前払い金に関してでございますが、使用範囲については、鹿児島市建設工事請負契約書第三十六条に、「当該工事の材料費、労務費、機械器具賃借料、機械購入費など以外の支払いに充当してはならない」と規定されております。また、この指用については、公共工事の前払金保証事業に関する法律第二十七条において、保証会社に使途監査を義務づけております。 今回、受注者が前払い金の一部を当該工事以外の経費に使用していたため、建設省は、本市建設工事請負契約書第三十六条に違反するものであるとしたものでございます。具体的には、受注者が保証会社から預託された金融機関に提出する前払金払出依頼書の中で、支払い先が当該工事以外の関係者であったことなどが明らかになったものでございます。このようなことが発生しましたことは、まことに遺憾に考えているところでございます。なお、前払い金の流用は、前払い金についての契約違反に当たると認識しておりますので、このことを踏まえ、本市の関係要綱に基づき、対応してまいりたいと考えております。 次に、国からの申し入れに対しての措置につきましては、現在、関係部局を含めて検討中でございますが、今回のことについては、発注者側が当該行為を誘発、助長したものであるとのことでございます。このような申し入れがあったことは厳粛に受けとめ、再発防止のための措置をできるだけ早く講じ、国へ報告してまいりたいと考えております。今後、二度とこのようなことが起こらないように、受注者への指導、また、保証会社との連携を密にするなどして、厳正に対処してまいりたいと考えております。なお、おただしのありました処分につきましては、適正に対応してまいりたいと考えております。 次に、住民投票条例の制定請求についてお答えいたします。 まず、署名簿の審査状況でございますが、選挙管理委員会に聞きましたところ、現在、有効、無効の最終決定をする作業に入っている状況で、現時点では、本市の条例制定請求に必要な署名数の五倍を超える見込みであるということでございました。 最後に、請求から議会提案までのスケジュールでありますが、条例制定請求書の提出がありましたら請求書の受理をし、受理した旨の告示、公表を行い、請求書を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付して議案を提出することになっております。 以上でございます。 ◎建設局長(木村耕一君) 草牟田水路につきまして順次お答えいたします。 シールド工法を採用いたしました理由でありますが、国道三号の当該箇所付近は、二十四時間交通量が約五万二千台と多く、工事による継続的な交通規制は交通渋滞を引き起こし、交通への影響を考えると、開削工法は困難であり、交通に支障のないシールド工法を採用いたしたものであります。 また、十一工区に分割した理由は、ことしの雨期までに通水機能を図るためには、発注スケジュールの短縮を図らざるを得なかったこと、地域経済の活性化と地元業者の育成を図るために、できるだけ多くの地元業者へ発注する必要があったこと、当該工事に指名いたしました各社とも本工事の施工計画を総合的に企画し、工事全体の的確な施工を確保でき、適切な施工管理能力を有していると判断したことによるものであります。 本市と工事請負契約を締結いたしました元請負人十一者の工事請負代金は、それぞれ差異はありますが、総額で約十五億八千八百万円であります。このうち元請負人十一者から下請負人一者へ支払われた下請負代金額は約八億七千七百万円で、割合は約五五%であります。建設工事の全体の請負代金額に対する下請契約の請負代金の額の制限割合については、建設業法の中で特段の定めは見当たらないところでありますが、今回、このような工事発注は初めてであります。 次に、建設省によりますと、今回のような申し入れを地方公共団体に行うのは初めてであるとのことであります。建設省におかれましては、当該工事は、建設業法第二十二条第一項または第二項の規定に違反する行為と判断されました。今後、このような行為が再び行われないように注意を喚起するため、元請負人等へは勧告、本市へは申し入れをされたところであります。私どもといたしましては、今回の申し入れを重く受けとめ、今後、適切に対応してまいりたいと考えております。 次に、経過といたしましては、まず、本年八月上旬、建設省へ匿名の電話があったとのことでございます。建設省におかれては、本年九月十三日付で、元請負人十一者に建設業法第三十一条に基づき、請負契約関係や工事の概要、工事内容、下請負人を選定した理由、経緯など十項目について報告を求められたとのことであります。このうち大臣許可業者の八社については、十月十四日から十五日にかけて、下請負契約書、セグメントの注文書等の聞き取り調査を行ったとのことであります。 一方、下請負人についても、本年八月二十四日と九月一日に工事概要、工法受注までの経緯等について説明を求められたとのことであります。その後、九月十三日付で建設業法第三十一条に基づき、請負契約関係や工事の概要などの報告も求められたとのことでございます。 次に、建設省が、建設業法第二十二条第一項の規定に違反する行為を行っていたことが認められたとする元請負人は、南生建設、坂本建設、森山(清)組、植村組、五月産業、米盛建設、渡辺組、こうかき建設、森山土木、小牧建設、鮎川建設の十一者であります。違反行為の内容は、元請負人十一者は、当該工事の主たる部分であるシールド掘削工事について、その施行に実質的に関与することなく、下請負人へ一括して下請負させていたこと等の事実が認められたとされております。 また、同条第二項の規定に違反する行為を行っていたことが認められるとされる下請負人は、大豊建設の一者であります。違反行為の内容は、同工事の主たる部分であるシールド掘削工事について、元請負人の実質的な関与を受けることなく一括して請け負ったとされております。 次に、建設業法第二十二条につきましては、請負人が自己の請け負った建設工事をそのまま他人に請け負わせる一括下請負は、実際上の工事施工の責任の所在を不明確にし、ひいては工事の適正な施工を妨げるものであり、また、中間において利潤を取られる場合が多く、請負代金の増嵩、または工事の質の低下を招くなどの懸念もあることから定められたものであります。同法第二十八条第一項または第三項によります元請負人等への監督処分はなされなかったところであります。 次に、指名業者の選定に当たりましては、シールド工事は推進工事と類似であると判断し、推進工事の実績がある業者を指名したものであります。また、指名業者の推進工事の実績につきましては、それぞれ汚水管工事等を受注、施工しております。さらに、円形のシールド工事の実績につきましては、一部の受注業者はJV方式で汚水管工事を受注、施工しております。 次に、申し入れによりますと、本件調査の過程において分割する等の施工の合理性がないことなどから、本件違反行為を誘発、助長したものであることが認められたと記されております。建設省は、発注時の状況等を勘案され、結果として、元請負人へは勧告書、本市へは申し入れをされたところであります。本市としては、申し入れを重く受けとめ、二度とこのようなことがないように対処してまいりたいと考えております。 次に、下請通知書は、建設業の健全な発展を期するため、元請負人、下請負人の権利義務関係の明確化を図り、建設工事の適正な施行を確保することを目的としております。下請通知書の提出については、本市の契約書約款に基づくものでありますが、内容といたしましては、建設業法、下請代金支払遅延防止法等の関係法令の制限を受けているところでありますので、本市といたしましては、下請の有無に関係なく提出を請求しているところであります。 次に、草牟田水路改良工事の関連工事であります草牟田小前水路改良工事の受注者は、本市との工事請負契約締結後に下請通知書を提出したところでありますが、一部不備があり、訂正を指示した経緯があります。年度末の業務多忙な時期とはいえ、再提出の請求を行わなかったことは、下請通知書の重要性について認識が足りなかった面もあったと反省しているところであります。 最後に、(その三)工区から(その八)工区までの受注業者六社は、本市の意向や地域の事情に配慮し、できるだけ早く本水路の完成を図りたいと考えたとのことであります。このことから、この六社は、本市との工事請負を平成十年七月二十一日から八月十一日にかけて締結した後、特にシールド機製作の着手時期を勘案し、情報交換等をする中で、当該下請負人の本工事施工の信頼性や経費等を含め総合的に判断され、各社それぞれ当該下請負人に内定の通知をしたとのことであります。 当該下請負人は、この内定通知を受け、受注業者の意向を重視し、八月十二日に当該シールド機製造販売業者へシールド機の製作依頼書を提出いたしました。当該シールド機製造販売業者は、八月十七日に製作を承諾し、着手したとのことであります。 このことを受け、(その三)工区の受注業者と当該下請負人が十月一日に下請負契約を締結し、この日に本市へ下請通知書が提出されております。 その後、十月二日に開催されました草牟田水路改良工事安全衛生協議会において、受注業者全社で協議し、六業者の後に受注した五業者も当該下請負人をそれぞれの下請負人にすることが決定されたとのことでございます。 以上でございます。 ◎消防局長(鉛山忠信君) お答えいたします。 火災件数について、平成元年から十年まで数値のみ順次申し上げますと、二百十四、百八十四、二百七、二百十二、百九十、二百二、百九十三、百九十八、百六十七、百七十五となっており、ここ数年は減少しております。 次に、火災の集計につきましては、火災の定義に該当し、かつ損害額が千円以上のもの、または人的損害の生じたものを件数として計上しておりますが、これら以外のもので火災の定義に該当するものは、処理外の火災として火災統計などにその件数を計上しているところでございます。 次に、中核市における火災と職員数の関係につきましては、それぞれの都市の地形や形態等の状況などにより、火災の発生状況は異なることから、その発生件数も中核市二十五市の十年中におきましては、多いところで年間四百二十五件、少ないところで四十三件となっており、また、職員数においても同様な要素により、各都市が実情に即して整備しているようでございます。 次に、車両や人員増の必要はないかとのおただしでございますが、本市におきましても、これまで消防体制の整備につきましては、市街地の状況や火災、救急など消防需要の状況などから、効率的な消防体制を確保するため、人員、車両などの整備に取り組んでいるところでございます。 現在、三署体制の整備に取り組んでいるところであり、消防拠点の見直しや人員、機材等の整備を行い、体制の強化を図ってまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。   [平山たかし議員 登壇] ◆(平山たかし議員) 御答弁をいただきましたが、草牟田水路工事については、なぜそのようになったのか。これは引き続いて委員会で審議をいたしますが、工事を受注した十一業者すべてが建設業法に違反していた行為を確認できた。建設省と鹿児島市としてもそのことについて断定されたようであります。また、公共工事における前払い金については、これまた特に大きな問題があるというふうに考えています。 そこで、業者に対して、本市みずからの厳しい厳しい処分が必要と思われますが、いつの時点で、その内容については、指名停止を含む厳正な処分を約束できるのかどうか。そのことについて、改めてその決意についてお聞かせいただきたいのであります。 草牟田水路問題は、人工島問題に新たな展開となってまいります。 今回の建設省の指摘は、全国で初めてというふうに言われました。その違法行為というのは、営業停止、指名停止、あるいは許可取り消し、こういうものが対象になる。前払い金問題については、特に鹿児島市が独自にペナルティーを科すべきものであります。 法令並びに鹿児島市契約書に違反した十一業者のうちの五つの業者というのは、偶然にも十二月県議会に人工島関係工事を受注し、現在、県議会に請負契約議案が提出されている五つの業者というふうに判断をされます。 お伺いしたいのは、鹿児島県が発注している人工島関係の四つの工区には、草牟田水路工事において法律違反、鹿児島市請負契約違反したこの五つの業者が入っていると思うがそのとおりか。その業者について氏名を明らかにしていただきたいのであります。 ここで、通告の順番を変更いたしまして、補正予算に計上されております港湾負担金関係についてお伺いいたします。 近々建設業法違反として処分されるであろう業者が、問題続出の人工島工事を四工区とも落札しているというふうに私は理解いたしております。重大な事実。これは鹿児島県並びに県議会においては、今、出されている議案が瑕疵ある議決にならないよう、慎重な対応が求められるということをこの際申し上げておきます。 そこで私は、市議会議員として本市にかかわる質問をいたします。 第一、草牟田水路問題の新たな問題点が明らかになった現時点で、近々処分される業者が受注した人工島関係の工事負担金の支払い金について、先送りすることを含めて、県と協議するつもりはないか。これは当然の措置でありますから、見解をお聞かせいただきたい。 質問の二、港湾負担金については、鹿児島市議会が毎年のように負担金軽減を要請しているにもかかわらず、負担金が軽減されず、負担割合も上限が適用されてまいりました。しかし、昨日の市長答弁によりますと、人工島の港湾負担金を今回、計上したことについて、市長は、工事入札が終了したので計上したと言われる。建設局長は、フロンティアランド計画の市としての負担率と負担額も明らかにされました。これは、九月市議会での市長答弁、ここに持ってきておりますが、市長、あなたの答弁とも違いますし、また、三月議会以降、局長答弁とも明らかに違う内容のものであります。 市長にお聞きいたします。 九月議会での私の質問に対し市長は、漁業補償について、あるいは工事費について、市の負担金については、それぞれの負担すべき金額の根拠が明らかにならなければ、市として負担を決定するわけにはいかないと明言されました。 しかし、今回、工事費の提案をされております。それでは、市長の言われる負担の根拠とは一体何だったのか。それがどのように明らかになったのか。負担を妥当とした具体的な理由についてお答えいただきたいのであります。 建設局長、負担率の軽減に努力をする、それまでは負担は執行しない、折衝結果については、適宜委員会に報告をされると答弁されました。しかし、県との交渉経過も含め、今日に至るも建設委員会で説明がなされておりません。 ところが、経過報告もないのに、この種の負担金の額が補正予算として突如提案されること自体に問題があります。まさに議会無視であります。負担金についてしかるべき報告を行い、議会の了承を得てから提案するなら提案する扱いとすべきであります。 したがって、補正予算中、港湾負担金に関する部分は議案から撤回するか、別途に分けるか、実質的にそのような取扱いをするのか、こういうことが必要であります。そうでないと、議会無視にもつながります。それが筋というものであります。市長の見解を求める次第であります。 消防局長より火災件数にかかわる数字をいただきました。損害額は千円以上で計上しているというふうに言われました。 実は、この質問をするに当たって、消防局から資料の提出を求めました。平成六年四月二十一日、消防庁長官の各都道府県知事に渡した火災報告の取り扱いに関する資料をいただきたいということで、資料の提出を求めました。その資料がここに出されています。 私が入手しております資料とは幾分違います。前の方しか出ていないんですよ。後ろの方が抜けているんです、この資料からは。後ろの方に実は、「日本の領土内において発生した火災は、その程度のいかんにかかわらず、すべて火災件数として取り扱う」というその条項を、議会に提出する文書ではなぜ外したのか。そのことについてはお答えをいただきたいのであります。 そうなることにより、消防庁長官が指示した統計と違った鹿児島市の火災統計になっているのではないか。そのことで聞いたら、このことについて抜かして資料提出をすると。残念ながら私は資料を持っておりましたので、このことについては明確に、こういうような資料の提出をした理由について明らかにしていただきたい。 次に、人工島問題について、これほど問題点が明らかになっているにもかかわらず、建設推進の夢を見ておられる方々に自戒していただきたい思いで、以下質問いたします。 質問の第一、鹿児島港港湾計画に基づいて既に埋め立てが完了したもので、今日においても活用されていない土地があります。どの港区にどのような面積の土地があるのか。これらの土地は、分譲案内を始めたのはいつで、土地の買い手がつかない理由は何か。また、その理由は、近い将来、改善される見込みがあるのかお答えいただきたい。 次に、既に分譲した土地で木材団地を初め、かなりの土地が今日の経済情勢のもとで活用されずにいます。このような未活用状況の存在と面積について、調査依頼をいたしておりましたので、お答えいただきたいのであります。 議長に要請いたしておきますが、当局がその場しのぎのような答弁でありますと、議会の機能自体が問われますので、次の質問の登壇ができないことを、この際明確に申し上げておきます。 その上で、今日、これらの未利用地がなかなか活用されていない土地の有効活用こそ、今、求められているというふうに思いますので、そのことについての市長の見解をお聞かせいただきたい。 次に、石川島播磨重工業の土地問題についてお聞きいたします。 石播の鹿児島工場の縮小・撤退の計画があることがマスコミで報道されました。我が党も、独自のルートでその内容を入手いたしておりますので、そのことも含めて、以下お伺いいたします。 谷山一号用地の石川島播磨重工業の土地は、鹿児島県と鹿児島市でつくられました鹿児島開発事業団が、公有水面を埋め立て、造成した土地であります。その鹿児島開発事業団の歴代の理事長は鹿児島市長であります。 昭和四十九年三月、当時の末吉鹿児島市長並びに鹿児島開発事業団理事長と石川島播磨重工業社長との間で土地売買契約書が提出された。しかし、石播は、造船業界の経済情勢が思わしくないことを理由に、たび重なる進出延期を行い、工事着手と操業開始の約束を守っていない。昭和五十七年十二月二十三日、ようやく工場建設に着手したが、その規模は、土地利用も計画の一三%しか活用しない、従業員も約束の三千人がわずか百人、事業運営もIHI出資の子会社という、こういう事態について、市議会でも幾度となく企業と行政の責任を追及してきたところであります。 しかしながら、鹿児島県と鹿児島市当局は石播に対して、約束どおり工場立地をするよう要請していく、こういう答弁を繰り返すのみで、具体的な対応をとられないわけであります。 先日、南日本新聞で、石播の鉄鋼事業統合計画によって鹿児島工場の全業務が他の工場への統合検討の対象になったことがわかったたと報じられました。このことにより、鹿児島県、開発事業団、鹿児島市と石川島播磨重工業との間に締結されました土地売買契約や立地協定などが約束どおり履行されないことが決定的になったのであります。したがって、石播問題を、まさに今日的、新たな問題点として提起する次第であります。 私が議員になりましたのが昭和四十七年でありますから、石播問題は当初からかかわってまいりました。石播本社にも直接出向き、企業の責任を追及してまいりました。このことを含めて、以下お伺いいたします。 質問の第一、開発事業団が石播に分譲した土地、このうちの七一・六%に当たる九十四万七千平米の土地は、今日においても全く活用されず、何らの用にも活用されていない。活用されているとすると、鳥の巣になっている。このことを承知しているか。 また、その土地は造成価格の案分で見ると、何億の土地が放置をされたことになるのか。 質問の第二、鹿児島開発事業団が石播に分譲した価格は、平米当たり九千三百四十八円、坪当たり三万九百四十七円。一方、隣接の県内企業への分譲単価はこの倍の価格だったと思うが、そのとおりか。 質問の第三、石播の現在の鹿児島工場の規模は、雇用、工場立地の面積ともに締結された協定に違反している状況にあるという認識があるのか。 質問の四、石播の鹿児島工場の現在操業している部門の整理・統合が検討されているという事態について、九十四・七ヘクタールの未利用地が、土地売買契約書並びに立地協定書に基づく活用がなされる可能性がなくなったと、こういう見解を持っているのかどうか、明確にしていただきたいのであります。 石播問題は、鹿児島県や鹿児島市の総合計画に位置づけられました重要な要素であります。万之瀬川の導水にもかかわるものであります。 市長にお伺いします。 県、市の重要課題の一つである石播問題は、県、市の計画にどのような狂いが出てきたのか。見通しが甘かった、このことについての責任も明確にお示しいただきたいのであります。 質問の第六、売買契約書では、契約に基づく業務を履行しない場合は、本件土地を買い戻すことができるようになっておりますが、この条項を適用し買い戻すとすると、買い戻し資金は幾らになるのか。 第七、土地売買契約書第十四条第三項では、買い戻し特約条項を登記するというふうに書かれてありますが、先日、私は、登記簿謄本を取りにいってみますと、この時点でも買い戻し条項が明記されておりません。明らかに今日においても契約書に違反した行為が継続していると思うが、そのとおりか。 質問の第八、鹿児島市や市住宅公社が住宅建設や諸施設の用地を購入する最近の価格から比較した場合、石播の土地を買い戻し、安い家賃の公営住宅、スポーツやイベント広場、そして岸壁を生かした海釣り施設、こういうような提案は、昭和六十三年第一回市議会で我が党が提案いたしてまいりましたが、いよいよ現実のものとなってきているわけでありますが、このことについて改めて見解をお聞かせいただきたい。 第九、他の都市の埋め立てでは、臨海部に公営住宅の建設が進められております。そこでお伺いしたいのは、工業用地と指定したところに公営住宅を建設するには、都市計画法に基づく手続をとれば可能と判断するがそのとおりか。 また、工場用地のままでも審査委員会等の議決を経て、指定用途以外の施設が建築されているものがあると思いますので、その数と業種についてお答えいただきたいのであります。 以上の質問は、臨海部の埋め立ては県が行った事業とはいえ、開発事業団の最後の理事長が赤崎市長、あなた。こういうことからも、土地売買契約書の精神に基づき、土地の買い戻し、市民のための土地活用策を検討すべきという観点から質問を申し上げる次第であります。 以上、第二回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 平山議員にお答えいたします。 人工島にかかわる負担金に関連して、前回の議会におきまして、負担の根拠が明確でないと負担金は計上しないと申し上げたところでございます。私は、これを踏まえて、今回は、漁業補償費にかかわるものについては明確な根拠が得られなかったので、負担金は計上しなかったところでございます。 一方、工事費にかかわる分につきましては、県において工事についての入札が終わり、今議会にその契約議案が提案されましたので、私は、落札価格が根拠になると考えて、建設費と、これにかかわる事務費並びに環境監視費にかかわる負担金を計上いたしたものでございます。 これらについては、補正予算案として上程いたしてありますので、本議会において、ぜひひとつ審議をお願い申し上げたいと存じます。 次に、おただしの臨海部にある未利用地の有効活用について申し上げます。 臨海部の土地は、一部にいまだ有効活用がされていない土地もございますが、総体的には、土地利用もそれなりに進められているものと考えております。それらの理由は、特に昨今の厳しい経済情勢や産業構造の変化による影響が最も大きいものであろうと、そのように思っております。 本市といたしましては、例えば木材団地内の遊休地の有効活用を推進するという観点から、建築許可の特例措置を行うなどいたしまして、その有効利用について積極的な取り組みをいたしてきたところでございます。 また、基本的には、既に民有地になっておる土地の有効活用等につきましては、それぞれの土地所有者において取り組みがなされるべきものと考えておりますが、これらについても、ただいま申し上げたような状況でその現状が進んでいない、あるいはまた、それぞれの企業が、進出等に大変慎重な態度をとっておられるということに起因するのではなかろうかと思っております。 この中で、昨日も御答弁を申し上げましたが、本港区の埋立地の活用につきましては、これが早期に有効利用されるよう、私の方からも知事に対して強く要請してまいりたいと存じます。 次に、企業誘致を積極的に進めることは、本市の産業の活性化あるいは市勢の発展を図る上で極めて重要なことであり、本市といたしましても、これまでその促進に取り組んでまいりました。石川島播磨重工業の進出につきましては、立地協定締結後の経済・産業構造の変化等によりまして、当初計画がたびたび変更され、その中で現在に至っております。私といたしましては、現状のような実態になっておることは、非常に残念なことであると考えております。また、これまでの進出は、これまで石川島がされております工場立地等は、あくまでも全面進出の過程であるという認識に立ちまして、全面的活用を強く要請いたしてまいりました。 また、先般、今後の同社の経営改善計画の報道がなされましたので、私は早速、会社の幹部を呼びまして、私が直接事情を聞いたところでございます。その際、同社から出されました回答は、「現在、全国に七カ所ある鉄鋼構造物事業生産拠点の整理・統合を図りたいと考えているが、鹿児島事業所を含め、具体的な計画は今後の検討課題である。また、未利用地に関しても種々検討をいたしております」。このようなことでございました。私といたしましては、今回の経営改善計画によって、鹿児島事業所の業務が縮小されることがないよう、そしてまた、残された未利用地の一日も早い全面的活用がされるよう強く要請いたしたところでございます。 今後とも県とも十分連携をとりながら、積極的に全面的活用の要請を強く続けてまいりたいと、このように考えておるところでございます。 ◎総務局長(井ノ上章夫君) 草牟田水路工事の前払い金の使用に関して、本市建設工事請負契約書三十六条に違反する業者の処分につきましては、近日中に本市の関係要綱に基づき、厳正に行いたいと考えております。 ◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。 今回、草牟田水路で勧告を受けました業者で、県の方の契約議案に提出している業者は、申し上げますと、森山(清)組、南生建設、植村組、小牧建設、米盛建設の五社でございます。 次に、今回、十二月議会で補正予算を計上いたしましたが、負担金の率の軽減も報告をするということの中での対応ということでいただきました。報告につきましては、今までなされなかったことについては遺憾と思っておりますが、私どもといたしましては、埋立免許、工事入札等の一連の経過が整ってまいりましたので、今回、お願いしたところでございます。 次に、未利用地について御答弁申し上げます。 県によりますと、本港区は、約五ヘクタールの分譲予定の土地があり、平成八年度から分譲案内を始めております。当地区の立地条件等から、企業の関心は高いものの、昨今の厳しい経済情勢から、進出に慎重な姿勢を見せる企業が多いところであります。今後とも継続的にヒヤリングを実施し、企業の動向や経済情勢等を的確に把握しながら、提案募集の実施時期も含め、引き続き検討していくことにしております。 また、谷山二区については、今でも十九・一ヘクタールの未分譲の工業用地がありますが、県にお伺いいたしましたところ、募集案内を始めた時期は不明で、分譲が進まない理由についてもはっきりしたものはわからないとのことでございます。 次に、旧木材団地等の関係でございますが、県にお伺いいたしましたところ、売却した土地について、その後の追跡調査は行っていないことから、利用状況はわからないとのことでありましたので、御理解を賜りたいとの回答でございました。 住宅公社が最近土地を取得した事例を申し上げますと、星ケ峯南団地造成事業における宅地の平均取得価格は、一坪当たり約十八万九千円となっております。 用途地域の変更につきましては、都市全体にわたる観点から、現況の土地利用状況や将来の土地利用動向等を見きわめた上で、見直しを行うかどうかを判断するものでありまして、基本的には、都市計画に関する基礎調査の結果等を踏まえ、用途地域を変更する必要が生じた場合は、都市計画の変更の手続を経た上で行うことになります。 本市の工業専用地域において、建築審査会の同意を得て、建築基準法の特例許可により定められたもの以外の用途で建築されている建築物は、一号用地では、店舗つき工場、給油所が五軒、二号用地では、同じく六軒、三号用地では、給油所、店舗、飲食店などが十八軒、合計二十九軒でございます。 以上でございます。 ◎企画部長(渡邊眞一郎君) 石播用地問題について順次お答えいたします。 御指摘のとおり、まだ利用されていない土地については、全体面積の七一・六パーセントを占めている現状にあり、これを土地売買契約書による分譲価格を単純に面積案分いたしますと、約八十八億八千万円となります。 次に、石播への分譲価格につきましては、関連施設を含まない、いわゆる粗造成の価格であり、また、石播が土地造成費用の一部を予納していたため、鹿児島開発事業団の建設利息の負担の軽減が図られたということでございました。一方、その他の用地につきましては、水道、電気等の関連施設の整備費用を含んだものでございます。このようなことから、分譲価格の差が生じたものと考えております。 次に、未利用地を購入する場合の価格につきましては、土地売買契約に基づく買い戻しの期限を既に経過しておりますので、現在では買い戻し特約条項は適用されませんが、仮にこの条項を適用して購入することといたしますと、土地売買契約に基づく価格で約七十一億円になるようでございます。 次に、買い戻し特約条項の登記が行われていないことにつきましては、土地売買契約書によりますと、買い戻し特約条項の登記は、石播への土地の所有権移転登記と同時に行うこととなっております。この移転登記は、平成五年三月三日に行われたところでありますが、その時点で既に買い戻しの期限を過ぎておりましたことから、買い戻し特約条項の登記を行わなかったとのことでありました。しかしながら、石播において所有権移転登記がなされず、結果として買い戻し特約条項の登記がなされなかったことは遺憾なことであると思っております。 未利用地に公営住宅等を整備することについてのおただしでございますが、先ほど市長も申し上げましたように、未利用地の活用については、石播として現在、各面から種々検討中であるとのことであります。本市といたしましても、石播の責任において、一日も早い全面的な活用が図られるべきであると考えております。 今後とも県とも連携しながら、粘り強く早期の全面的活用を要請してまいりたいと思います。 以上でございます。 ◎消防局長(鉛山忠信君) お答えいたします。 先ほど御答弁申し上げました火災報告要領の中で、千円未満の損害額の取り扱いにつきましては、従前、処理外の取り扱いをしてきいるところでございますが、このことにつきましては、他都市の状況も踏まえながら、これまで検討を重ねてきているところでございます。 今後につきましては、火災報告要領に沿った取り扱いをいたすように改めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(小宮邦生君) 平山たかし議員。 ◆(平山たかし議員) 答弁漏れもあります。 ましてや今議会提案の工事負担金の計上については、これまでの議会答弁と違った形で提案をされておりますので。 事は議会無視という形で進もうとしていますから、議会人の一人として、そういうような暴走を許すわけにまいりませんので、改めて精査をして、陳謝、申しわけありませんじゃ済みませんがね。議案の撤回を含めて、ちゃんとしていただきたいんですよ。議会ルールに基づいた提案をしていただきたいということですので、議長におかれましては整理をしてください。 ○議長(小宮邦生君) 当局に申し上げます。 答弁精査のため、時間が必要であれば、その旨、発言を願います。 答弁漏れがあれば答弁をしてください。 ◎建設局長(木村耕一君) 答弁整理のため、しばらく休憩をお願いしたいと思います。 ○議長(小宮邦生君) お聞きのとおりでありますので、ここで、しばらく休憩いたします。             午 前 十一時五十三分 休 憩            ─────────────────             午 後  三時二十九分 開 議 ○議長(小宮邦生君) 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続行いたします。 ◎建設局長(木村耕一君) 答弁整理のため大変貴重なお時間をいただきまして、まことに申しわけございませんでした。 それでは、改めて御答弁させていただきます。 一号用地の分譲案内を始めたことなどについて、現在のところ不明ですので、改めて調査させていただきたいと思います。 次に、未利用地について私どもが把握しておりますのは、県有地である谷山二区の約十九・一ヘクタール、本港区の約五ヘクタール、IHI所有の約九十四・七ヘクタールでございますが、その他の未利用地について県にお伺いいたしましたところ、売却した土地について、その後の追跡調査は行っていないことから、利用状況はわからないとのことでありましたので、御理解賜りたいとの回答でありました。 次に、港湾負担金の軽減に関する県との協議でございますが、このことにつきましては、本年第一回定例市議会建設委員会における沖防波堤にかかる港湾負担金の質疑の中で委員会の質疑経過も踏まえ、負担金の軽減について鋭意協議を行うなど、可能な限りの努力を行うとともに、その結果については、適宜報告していきたいと申し上げたところであります。 そこで私どもといたしましては、これまで国、県とも五回にわたり協議を重ねてまいりましたが、本県においては県の管理する港湾が四十六港あり、その整備に多額の費用を要するため、また離島を多く抱え、台風常襲地帯という厳しい自然条件があるため、港湾整備を全県的に速やかに進める必要がある。このようなことから、県だけでなく港湾の所在市町村にも応分の負担をお願いしたいとの回答で、今日に至っております。 私といたしましては、このようなことから、まだ議会に対して報告をする段階ではないとの判断から報告しなかったものでありました。しかし、負担軽減のための努力は今後も鋭意続けることとして、先ほど市長が申し上げましたように、工事入札が終わったことなどを根拠として補正予算を計上したところであります。 結果といたしまして、私の判断ミスから議会に適宜適切な報告をすることなく、補正予算を議会に御提案いたしましたことは、そのつもりは毛頭ありませんでしたが、議会軽視ともとれるようなこととなり、まことに申しわけなく心からおわび申し上げる次第でございます。何とぞ、今回提案いたしました議案をよろしく御審議賜りますよう、お願いを申し上げます。 以上でございます。 ◎消防局長(鉛山忠信君) 先ほどの二回目の質問に対し、答弁漏れがございましたのでお答えいたします。 資料要求の全部が提出されなかった理由につきましては、平成六年四月二十一日付、消防庁長官通知一〇〇号の要求でございましたが、同文書の精査が不足していたため提出資料に漏れがありました。資料の取り扱いに軽率な面があったと反省をいたしております。二度とこのような取り扱いがないよう十分な対応をしてまいりたいと考えており、深くおわびを申し上げます。 今後につきましては、現在、他都市の取り扱いの状況も踏まえながら検討を重ねているところであり、火災報告要領に沿った取り扱いをするよう改めてまいりたいと考えております。 以上でございます。   [平山たかし議員 登壇] ◆(平山たかし議員) 建設局長の答弁では、一号用地分譲案内書が県も見つからないと、改めて調査をするというふうに言われましたが、私は昭和五十六年の分譲案内を所有しておりますので、しかるべき時期に情報公開をいたしたいと、私の方から情報公開したいということを申し上げておきます。 消防局長に申し上げます。 おかしいなあと思うから資料の提出を求めるわけです。重要な部分は出さない。こういうようなことが二度とないよう厳重に申し上げておきます。 総務局長に改めてお聞きをいたします。 前払い金については本市の請負工事契約書の違反行為です。したがって、一連のことについて調査は終わったのか。また、事の重大性から見て、期間は別として指名停止を前提とした処分とすべきと思います。しかも、常任委員会開会までには処置を行うということを約束するか。そのことについて改めてお聞きをする次第です。 時間がありませんので、残った質問と負担金の扱いなどについては、関係委員会で質疑をさせていただきます。 安全な港湾管理など本来鹿児島県がやるべきことについては財政を出し渋り、また災害対策やまちづくりについても金を出さない。しかし、市民が反対し全国的にも破綻している人工島建設に躍起となる。このような逆立ちした税金の使い方こそが今問われているわけであります。人工島の是非を住民投票で決める議案も県議会、そしてこの市議会では先ほど必要な要件の五倍以上の署名、恐らく四万数千名は確定をしているようでありますが、建設推進の署名が数十万集まったというのであれば、それこそ自信を持って、むしろ人工島推進を主張される議員が投票条例制定の先頭に立たれるであろうことを確信いたしております。 市民は市長、議員の動向を注目いたしております。我が党はこれからも人工島より暮らし、福祉の充実の実現を目指し、引き続き石播問題を初めとした新たな提起を含めて奮闘することを表明いたしておきます。 最後に、問題点だらけの港湾負担金については、手続的にも、またこれまでの議会ルール上も問題があるもので、提案自体に問題がありますので、関係委員会では議案撤回を目指し、議員生活二十八年の知り得たことをすべて注ぎ、奮闘する決意を申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。(拍手) ◎総務局長(井ノ上章夫君) 再度の御質問にお答えいたします。 草牟田水路工事関係前払い金に関しての調査も終わりましたので、業者の処分につきましては、御指摘の点も含めて対応したいと考えているところでございます。 ○議長(小宮邦生君) 次は、入佐あつ子議員。   [入佐あつ子議員 登壇](拍手) ◆(入佐あつ子議員) 一九九九年第四回定例市議会に当たり、私は社民党市議団の一員といたしまして、ただいまから個人質問を行います。 まず初めに、関係局長にお尋ねいたします。 去る十一月二十一日付の新聞紙上にペット虐待に対する、いわゆる動物保護管理法の改正案と、名称についても従来の動物保護及び管理に関する法から動物愛護管理法案に改め、自民党で改正案をまとめ、自由・公明両党の理解を得て開会中の今国会に提出する方針との報道がなされたことは、関係当局も御案内のことと存じます。また、この動物保護管理法の改正について、それぞれのマスコミ、報道機関は、現行の動物保護管理法は法成立から二十五年たつが、虐待の定義が不明確で動物を虐待した場合の罰則が軽い、あるいは少子化と核家族が進み、ペットを心の支えにするお年寄りもふえてきた、ペットを飼っているお年寄りは心の潤いや生きがいを感じることが多く、医療サービスを受ける回数が少ないとの報告もある、反面、犬や猫などのペット動物を家族の一員として飼育している人がふえているが、その一方で、動物を捨てたり虐待する暗いニュースも後を絶たない、自治体は動物愛護の啓蒙に積極的に取り組み、命の大切さをはぐくむような文化を根づかせてほしいなど、ほかにも数多くの記事も掲載されているところでございます。 さて、この動物保護管理法の改正につきましては、仄聞いたすところによりますと、与野党各党が法改正ということで一致し、委員長提案により、今国会で成立する公算が大きいと見られております。改正案と現行の動物保護管理法に、私は目を通してみました。罰則はもちろんかなり厳しくなっておりますが、何と申しましても改正の要点として、本法の原則がまず動物の生命尊重と動物虐待の防止を明確にし、動物を物扱いにするのではなく、動物は命あるものと位置づけられているのが、現行の法と比較して前進した改正案になっていると思っております。 今回の動物保護管理法の改正は、主に動物取扱業者が対象になっておりますとは申せ、人が飼っている一部の動物も対象になることから、この改正案が成立したなら数多くの動物たちにとって、まさに命を全うするまで人と共生できる、そういう時代が来るという感を、私は強くいたした次第でございます。 そこでお伺いいたします。 一点目、本市では本年九月末現在において、一万九千五十頭の犬が登録されています。しかし、このほかに未登録の犬やあるいは猫を飼養しておられる家庭も相当数あるのではないかと考えます。いずれにいたしましても、ペットブームということもございまして、一日に何人かは、かわいい犬を連れて歩いておられる市民の姿に出会います。 ところで、動物保護と管理の法律が制定されているにもかかわらず、本市においては条例も制定されず、鹿児島県で制定された条例を準用されているとお聞きいたしておりますが、そのとおりか、まずお聞かせください。 二点目、鹿児島県で制定された動物の飼養及び保管に関する条例の趣旨は、動物の保護及び管理に関する法律第六条の規定に基づき、動物による人の生命、人体、身体あるいは財産に対する侵害を防止するため、動物の飼養及び保管に関し必要な事項を定めるものとなっており、動物の保護及び管理法の一条ないし五条に関しては、一言も触れてなく、私には、さも特定動物や犬などが人や財産に危害を加える、それ以外の何ものでもないと決めつけて制定された条例のようにすら思えてならないのでございます。 局長、現行の動物の保護及び管理に関する法改正の成立する公算が大きいと見られているところでございますが、動物を飼養している方々が安心して最後まで面倒を見てあげられる、そのような本市独自の条例をぜひ制定していただきたい。そのことが動物の虐待防止はもちろん、飼養される動物にとりましても命あるものとして生きる保障にもつながると考えますので、見解を求める次第でございます。 三点目、犬、猫を飼養しておられる方々は、とりわけ衛生管理面には配慮されておられると存じますが、それでも犬や猫のふんに対する苦情を耳にいたします。正しい飼い方など啓発はしておられますが、例えば犬につきましては、予防接種のときにとか、猫につきましては飼っておられる方々についてもパンフレット等配布されるなど、さらに啓発に努めていただきたいと考えますが、見解をお聞かせください。 四点目、交通事故等により死亡、病死し、ごみステーションに出された犬あるいは猫の数を見ますと、平成九年度一千五頭、平成十年度が九百二十一頭ということでございます。過去の本会議におきまして同僚議員が、死亡した犬をごみステーションに出したもののごみ収集車が来るまでずっと見ておられたという方の話をされながら、質疑を交わされるのを聞きながら、つい目頭が熱くなったことを思い出します。 局長、犬にいたしましても猫にいたしましても家族の一員として飼われていたことでございましょう。その犬、猫を死亡したからといってごみと一緒に焼却するとは、余りにも酷としか言いようがございません。ぜひ、死亡した犬、猫の処理については別に火葬し、葬ることを検討していただきたいのでございますが、見解をお聞かせください。 五点目、教育長にお尋ねいたしますが、教育行政においてもウサギや小鳥など飼養されておりますが、これらの小動物が死亡した場合の処理はどのようにされているのかお聞かせください。 次に、女性政策についてお伺いいたします。 本市が設置している審議会等への女性委員の登用についてお伺いいたします。 本市が設置している審議会等は、地方自治法第二百二条の三に基づいて設置されている審議会等を初め、条例、規則、要綱、要領等に基づいて設置されている審議会等、総合いたしますと実に九十五項目に上る審議会や協議会が設置され、開催されているところでございます。この審議会等に委嘱されている委員の数は二千六百十人、そのうち女性委員の数を見ますと何とわずか四百九十人、登用率にして一八・八%にとどまっている状況でございます。私は、過去の本会議におきまして我が社民党といたしましては、各審議会等への女性委員の登用は三〇%を目標にしていること。またクオータ制を導入すべきと主張していることを申し上げてまいりました。 さて、私は今回の個人質問を行うに当たり、資料にも目を通しながら、各審議会等への女性委員の登用について四百九十人の女性の委員の登用が図られ、登用率一八・八%という数字の中身を具体的に検討しながら、私自身がこの数字に満足していていいのかと、過去の個人質問の中で、ただ数字のみにこだわり女性委員の登用率の推移のみを見守ってきたばかりで、その中身について議論を交わしてこなかったことを痛感し、数字の上では確かに過去の数字よりも高くなってはいるものの、本当に女性の参画の構築が推進されているといえるのか、疑問を抱いた次第でございます。 ところで、男女共同参画社会の構築の必要性が言われるようになって久しくなります。市長におかれましては、これまでもあらゆる場への女性の参画について基本的な見解はお述べになっておられますが、真の男女共同参画社会のあり方について、改めて市長の基本的見解をお伺いいたしておきたいと存じます。 そこで、以下お尋ねいたします。 一点目、女性委員の委嘱については、各団体のみに相談される傾向にあるやに仄聞いたしておりますが、そのとおりかお聞かせください。 二点目、女性委員の委嘱については、地域的なバランスを考慮したり、また職場で働く女性、既婚女性、独身女性などのバランスのとれた登用を図るなど、十分な配慮を講ずるべきと考えますが、当局の見解をお聞かせ願います。 三点目、審議会や協議会等に委嘱されている女性委員の中で、複数の審議会、協議会等の委員を兼ねている方は何人おられるのか。また、最も多く委員を兼ねておられる方は幾つの審議会等の委員を兼ねておられるものか、お聞かせください。 四点目、女性委員の登用が全く図られていない審議会等も見受けられますが、それはなぜか。その理由をお示しいただきたいのでございます。あわせて、女性委員の登用を図るために、どのような御努力をしておいでなのかもお聞かせいただきたいと存じます。 以上で、一回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 入佐議員にお答えいたします。 真の男女共同参画社会のあり方についての私の基本的見解をお述べになりましたが、男女共同参画社会とは男女が対等なパートナーとしてお互いに人権を尊重し合い、家庭、地域、職場などあらゆる場で男女でともに参画し、個性と能力を十分に発揮できる社会であると、このように考えております。 私は、女性政策の推進を市政における重要課題の一つとして位置づけまして、平成六年度に女性に関する総合的な企画調整を行う女性政策課を市長部局に設置するとともに、男女共同参画社会の形成に向けてかごしま市女性プランを策定し、全庁的に各面からの取り組みを積極的に推進いたしておるところでございます。また、本年七月に、かごしま市女性プランを推進するための拠点施設となる女性センターの建設に着手いたしたところでございます。 御案内のとおり、本年六月に男女共同参画社会基本法が公布、施行されましたので、このことも踏まえ、今後さらに男女共同参画社会の形成に向けての施策の充実に努めてまいりたいと考えております。 ◎環境局長(徳重芳久君) 動物の保護及び管理に関する法律に関連して申し上げます。 まず、本市では、現在、県知事から事務委任を受けている動物の飼養及び保管に関する条例に基づいて業務を執行しているところでございます。本市独自の条例を制定したらどうかとのことでございますが、御意見にありましたように、今回の改正案については、現行法と比較して動物愛護の観点が強く打ち出されていると受けとめておりますので、まずは法案の推移を見守ってまいりたいと思います。 次に、犬や猫の飼い主のマナーにつきましては、「市民のひろば」「保健所だより」への掲載、各種チラシの配布や看板の設置などにより啓発を行っているところでございます。また、犬の登録、予防注射時におきましても機会をとらえて飼い主に対する指導等に努めているところであります。今後とも、飼い主等の動物愛護の精神と管理責任を持っていただくことは重要であると考えておりますので、モラルの向上、啓発にさらに努めてまいります。 次に、死亡した犬、猫の処理について申し上げます。 現在、本市では飼い主の要望に沿った処理ができる施設としては民間の斎場等があります。処理のあり方等につきましては、今後調査、研究してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎企画部長(渡邊眞一郎君) 女性政策について順次お答えいたします。 初めに、女性委員の人選につきましては、関係部局に問い合わせましたところ、関係機関、団体からの選任に限らず幅広い人材の中からも個別に選任が行われているようでございました。審議会等の委員の人選につきましては、それぞれの審議会等の目的に沿って、関係のある幅広い分野から十分にその職責を果たし得る方を選任しなければならないものと考えております。 次に、複数の審議会等の委員になっておられる女性の方は、四百九十人のうち五十人で、その中で最も多い方は二十二の審議会等の委員を兼ねておられます。 最後に、女性委員の登用が全く図られていない審議会等については、その審議会の性質から関係機関や関係団体の長が選任されている場合が多く、各機関や団体への女性の登用が少ない現状から、結果的に女性の選任が進んでいないように思われます。また、女性委員の登用を図るために、鹿児島市女性に関する行政推進連絡会議やその幹事会において、国の目標以上を達成するよう強く要請するとともに、毎年、各種審議会等への女性の登用率の調査を行い、各課の状況を把握し、女性委員の積極的な選任をお願いしているところでございます。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) お答えいたします。 小動物が死亡した場合の処理についてでございますが、子供たちが親しみや強い愛着を抱いてきた小動物が死んだ場合、それぞれの学校におきましては学級活動等で生命の尊厳に触れるなど、教育的配慮をしながら、児童や職員が学校農園や校庭の一角、生け垣の下の土に埋めるなどして処理しておるところでございます。 以上でございます。   [入佐あつ子議員 登壇] ◆(入佐あつ子議員) 今国会で成立する公算が大きいと見られております動物の保護及び管理に関する法律の改正に関連して、それぞれ御答弁をいただきましたが、局長、死亡した犬や猫を民間の斎場にお願いいたしますと、火葬料が必要であるということは局長も十分御存じのことと思いますが、ごく小型の犬の火葬料は最低二万円かかります。二万円出して丁寧に葬ってやれる人はいいのですが、年金で生活を送っておられる高齢者等が長年かわいがってきた犬や猫をごみと一緒に焼いてしまうということは、耐えられないことだと考えます。かと言って二万円の出費となりますと、これもまたお困りになると考えるのでございます。したがいまして、処理のあり方につきましては、今後調査、研究していただくとの御答弁でございますので、提案を申し上げて質問をいたします。 平川動物園では飼養していた動物が死亡した場合、焼却炉を設置していらして火葬しておいでとのことでございますが、そういった施設を利用させていただけないものか、ぜひ関係部局とも相談していただきたいのでございます。当局の見解をお聞かせください。 本市独自の条例制定については、法の推移を見守られるとの御答弁でございましたが、市民の方からもぜひ本市独自の条例を制定していただきたいという声が、私どもの会派にも届いております。ぜひ、条例制定に向けて前向きに御検討くださいますように強く要望を申し上げておきます。 教育長の御答弁によりますと、各学校で飼養していた動物が死亡した場合には、校庭の一角や生け垣の下に埋めるなどして優しく葬っておられるとのことで安心いたしました。とうとい命をみずから絶ったり、いじめや殺人など、暗く、悲しい事件も耳にするわけでございますが、どうぞ本市の教育行政におきましては、動物を通して相手をいたわる優しい人間性を養うという点からも、教師と児童生徒が一緒になって最後までみとってあげる、そういう御指導を今後も続けていただきますように、要望を申し上げておきます。 真の男女共同参画社会のあり方について、ただいま市長の基本的見解をお示しいただきましたが、私は市長の思いが一日も早く実現し、本市において完全に男女共同参画の構築が図られることを心から願っております。 各審議会等への女性委員の登用について御答弁をいただきましたが、女性委員の人選については、幅広い分野から十分にその職責を果たし得る人を選任すべきとの御認識が示されました。私は、ただいまの御答弁において、女性委員四百九十人のうち複数の審議会等の委員になっておられる方が五十人、その中で最も多い方は二十二の審議会等の委員を兼ねていらっしゃるとの御答弁をお聞きいたしまして、正直申し上げて驚いております。 私は、女性の方々が審議会等に参画して頑張っておられることには心から敬意を表しておりますが、ただ真の男女共同参画の実現という視点で考えますと、複数の委員を兼ねておられる方のある審議会等に新たな女性の委員の登用を図ってこそ、まことの女性委員の数や登用率が示されるのではないかと存じます。 そこで一点だけお尋ねいたしますが、従来の各審議会等への女性の委員の登用のあり方を見直し、今後はただいまの御答弁にもございましたように、もっと幅広い分野から女性の委員の登用を図るべきと考えますが、当局の御見解をお聞かせください。また、先ほども申し上げましたように、各審議会等への女性の委員の登用につきましては、非常にばらつきも見られます。例えば、鹿児島市学校給食センター運営審議会におきましては、六六・七%、女性の委員で占めているかと思うと、先ほども申しましたように全くゼロという審議会等もございます。なぜか、建設局関係にそれが多く見られるようでございますが、他都市におきましては、一本の道路を整備するのにも女性の視点が必要ということで、検討委員会に女性を登用されたという例もあるわけです。今後はぜひ、女性の登用ゼロという審議会等におきましても、積極的に女性の登用を図っていただきますように強く要望をいたしておきます。 次に、環境行政についてお尋ねいたします。 まず、問題視されているダイオキシン対策についてお尋ねいたします。 ダイオキシンがすべての生態系に及ぼす影響については、これまでも各面から十分論議されてまいりましたので、影響については、ここで改めて申し述べることは差し控えますが、ただ、いかにしてダイオキシンの発生を防止するかという課題は、今後も行政と市民が一体となって取り組み続けていかねばならない課題であろうかと考えます。そのことは、さきの衆議院本会議において議員立法で成立いたしましたダイオキシン特別対策法の中でも、市民の申し出という点と行政側に市民の意見を聞く義務が法の特徴として盛り込まれているのでございます。しかし、「法は成立しても行政側にその気がなければ何にも変わらない。問題解決の行く手を阻んでいるのは解決する技術がないのではなく、旧来の制度や私たち自身の物のとらえ方やかかわり方に問題があるのだ」と、中部リサイクル運動市民の会の代表を務めておられる萩原喜之さんは、このように述べていらっしゃいます。また、「市民のダイオキシンに対する知識、メディアの影響、怖いものは怖いという感情、行政情報への不信感など市民の目線に立つ感性が足りません。相互の信頼関係に注意を払い、これを築き上げることが必要不可欠である」とも述べていらっしゃるのでございます。私も全く同感に存じます。 そこで、お伺いいたします。 一点目、ダイオキシン特別対策法に盛り込まれている行政側が市民に意見を聞くことについてでございますが、実施されたことがおありなのか。また、今後の計画があればお聞かせ願います。 二点目、九八年度のダイオキシン等の有害化学物質による大気汚染状況を各自治体で調査した結果を、環境庁でまとめたその結果によりますと、大気中のダイオキシン濃度は減少傾向にあるそうです。観測地点によって差が生じることもあるとは考えますが、本市の大気中のダイオキシン濃度の状況はどうなのか。基準をクリアしているのかお聞かせください。 三点目、ダイオキシン問題でやはり気になるのが、公園や保育園、幼稚園などはもとより、小・中学校、高校などの砂場のダイオキシンの濃度でございます。既に他都市におきましては、父母からの強い要望もあり、保育園や幼稚園等でダイオキシン濃度の調査をされた自治体もあるやに仄聞いたしております。園児、児童、生徒の健康を考慮すると当然のことでございましょう。ぜひ本市におきましても、公園を初め小、中、市立三高校の各砂場など関係部局とも協議をされてダイオキシン濃度の調査を行っていただきたいと考える次第でございます。見解をお聞かせください。 次に、生ごみ堆肥化のためのごみ処理機設置について、一点だけお尋ねいたします。 ごみ減量化を図る意味からも、住宅行政の中で、例えば市営住宅を建てかえた場合には全戸に電気式生ごみ処理機を設置するとか、百戸単位ぐらいに共同の生ごみ処理機を設置できないものかと同僚議員が質疑を交わされたことは、まだ記憶に新しいところでございます。そのときの建設局長の御答弁は、市営住宅の建てかえにおける電気式生ごみ処理機については、維持管理や費用負担などの面から個々の入居者に対応していただくものと考えているので御理解をいただきたい、また、共同の生ごみ処理装置につきましては、今後関係部局とも連携をとりながら研究してまいりたい旨、同僚議員の質問に対して、このように答弁をしておられます。 さて本市では、燃やせるごみ、缶・瓶類、燃やせないごみの三分別収集を実施して二年足らずでございますが、既に他都市におきましては、例えば都の東村山市におきましては、生ごみリサイクルに取り組まれ、生ごみだけを分別する設備とその生ごみを堆肥化する処理機を導入され、市独自で生ごみを堆肥化する取り組みが進んでおります。また同じく、武蔵野市におきましては団地の中に生ごみ処理機を設置され、この処理機を二十四時間稼働させることによりごみの減量化に取り組んでおられるとのことでございます。ちなみに百五十トンの生ごみから十五トンの堆肥ができるそうです。この二市の取り組みは、たかがごみ、されどごみという考え方に立って実施されたとのことで、花いっぱい運動等もあわせて実施をされているとのことでございますが、住民にも大好評とのことです。何よりも、ごみを焼却するための経費節減につながっているそうでございます。 お伺いいたしますが、本市の燃やせるごみの排出量の推移を見ても明らかなように分別収集は実施されたものの、一向に燃やせるごみの減量化に効果が見られません。したがいまして本市におきましても、環境行政の中で集合住宅の設置されている所や、都の東村山市のように本市独自で生ごみの堆肥化を図るべく、ぜひ検討をしていただきたいと考えますので、見解をお聞かせください。 次に、福祉行政についてお尋ねいたします。 去る十月一日からスタートいたしました介護認定についてお尋ねいたします。 介護認定に当たりましては、介護認定調査の結果をコンピューターによる一次判定と介護認定審査会の判定による二次判定により判定に差が生じた場合は、認定審査会の判定を重視するということを、さきの九月議会の私の個人質問において明らかにされたのでございますが、さて、いざ介護認定が実施になりますと、やはり気になることも出てまいります。本市では、介護認定の申請をされた方が十一月三十日現在において、五千六百七十二名になっているとのことでございます。 そこでお尋ねいたしますが、昨日の我が党の森山議員の質問の中で、明らかになった部分もございますので、次の二点についてお伺いいたします。 一点目、一人の介護認定調査員が一日に何人の方の調査に当たられるものか、お聞かせいただきたいのでございます。 二点目、介護認定調査員が実際調査に当たられて、調査の際、判断に困られたことや戸惑いがあったなどの状況は生じていないものかお聞かせください。 以上で、二回目の質問といたします。 ◎市民局長(永田哲夫君) 介護保険の要介護認定についてお答えいたします。 一人の介護認定調査員が行う調査の件数は、一日平均で四ないし五人となっております。介護認定調査においては調査対象者の急病やその他の事情のため調査ができなくなることがございます。また、緊張のため調査対象者が普段の状態と異なること、痴呆の状態がわかりづらいことなどがございます。このような場合には、調査日程の変更等を行ったり、家族や実際に介護を行っている方からも聞き取り調査を行うなどしているところでございます。 以上でございます。 ◎環境局長(徳重芳久君) 死亡した犬、猫を焼却するために平川動物公園の焼却施設を利用できるかなどについては、関係部局と協議してみたいと思います。 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく住民の申し出について申し上げます。 この法律では、ダイオキシン類に係る特定施設が集合している地域で、かつ大気の環境基準の確保が困難であると認められる地域を政令で定め総量規制をすることができるとされております。また、住民は、環境基準の確保が困難であると判断した場合は、都道府県知事に対し指定をするよう申し出ることができることになっております。同法は平成十二年一月に施行される予定でありますが、本市はこれまでの大気中ダイオキシン類の測定結果などから総量規制の対象地域には該当しないものと考えております。 本市の大気中のダイオキシン類濃度については、平成十年度から市内四地点で測定を開始しておりますが、いずれの地点でも現在の大気環境指針値〇・八ピコグラムパー立法メートル及び今後ダイオキシン類対策特別法に基づき設定される予定の環境基準値〇・六ピコグラムを下回っており、良好な状況にあると考えております。 生ごみ堆肥化の処理機設置についてお答えいたします。 生ごみの堆肥化は燃やせるごみを減量化する有効な手段の一つであることから、本市においては生ごみ処理機を設置した家庭に対して補助金を交付しております。生ごみの減量化対策は、今後重要な課題であると考えておりますので、他都市の事例等はもとより、御提案の趣旨を含めまして、今後、調査研究してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。 建設局で所管しております公園等の砂場のダイオキシン類濃度の調査につきましては、情報収集に努めるとともに、関係部局とも協議しながら対応してまいりたいと考えております。 ◎企画部長(渡邊眞一郎君) お答えいたします。 女性委員の人選に当たりましても幅広い人材を選任することは大事なことであると思っておりますので、できるだけ多くの団体、個人を選定対象にするとともに、団体推薦においても長以外の人材も推薦されるよう、鹿児島市女性に関する行政推進連絡会議やその幹事会において要請してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) お答えいたします。 市立の小、中、高等学校に設置してある砂場のダイオキシン濃度の調査の件についてでございますが、今後情報収集に努めるともに、関係部局と協議しながら対応してまいりたいと考えております。   [入佐あつ子議員 登壇] ◆(入佐あつ子議員) ダイオキシン対策につきましては、本市の大気中のダイオキシン濃度は良好との御答弁をいただきました。安心いたしております。ただいまの御答弁では、どの部局におかれましても関係部局とも協議しながら検討していかれる旨の御答弁でございましたが、他都市におきましては公園の砂場を初め、保育園、学校等の砂場には抗菌の砂を使用していらっしゃる所もございます。それほど真剣に、人の健康ということに配慮をされておられるのだというふうに考えます。本市におきましても、ぜひ前向きに、ダイオキシン濃度の調査について、そしてみんなが安心して砂場を利用できるようにしていただきたい。そのための調査をぜひ検討していただきますように要望いたしておきます。あわせまして、保育園やちびっ子広場などにつきましても御検討いただきますよう要望を申し上げておきます。 生ごみの堆肥化処理機につきましては、生ごみを堆肥化することによって燃やせるごみの減量化につながることは当然でございますが、新聞紙だけを焼却してもダイオキシンはほとんど発生しないけれども、新聞紙を塩水につけて焼却したら一グラム当たり百ナノグラムのダイオキシンが発生した、したがって塩分の多い生ごみの焼却がダイオキシン発生の原因になるのではないかということが、国立環境研究所などの実験で確認されたという記事が新聞紙上でも掲載されたところでございます。このように減量だけでなくて、やはりダイオキシン防止ということもございますので、本市の焼却場におきましてはダイオキシンはほとんど発生しないとは思いますが、ぜひ他都市等も調査をしていただきまして、本市独自の生ごみ堆肥化装置の設置について御検討いただきますように、要望を申し上げておきます。 介護認定作業につきましては、一人平均四、五人を認定調査員の方が調査されるとのことでございます。認定調査につきましては、国が定める項目に従って調査をされるわけでございますが、要介護度を決定する基礎となるものでございますし、認定を受けられる方々にも、あくまでも公平でなければならないことは申し上げるまでもございません。 これは他都市の例でございますが、認定調査員の方がつい私情が入ってしまうこともあってという、そういったことも耳にいたしておりますので、それでは公平どころか逆に不公平が生じることになると考えますので、認定調査につきましては十分な配慮がなされますよう要望いたしておきます。 また、認定調査員にとりましても、実際に調査に当たりながらいろんなことに遭遇されると存じます。そんなときには一人で悩まれることがないように相談できる、そういう体制も整備をしていただきますように要望を申し上げておきます。 死亡した犬、猫の処理につきましては、ぜひ関係部局との御協議をお願いしたいと存じます。私たちのもとには、やはりこういった、本当にかわいがって家族の一員として育てていた犬や猫などの小動物が死亡したときに、ごみに捨てるなんてというのは、もうつい二、三日前も私の耳にそのような苦情の声が聞こえてまいっておりますので、ぜひ御検討を賜りますように強く要望を申し上げておきます。 女性委員の登用のあり方につきましては、先ほど申し上げました九十五項目の審査会等の女性の委員の数が四百九十人であれば、その四百九十人が一人一人それぞれの女性の委員でなければならないと思うんです。それが当然だというふうに思っておりますので、ぜひ今後は、従来の人選のあり方を検討していただきまして、たくさんの女性の委員が登用されますことを期待を持ちながら、また要望にかえさせていただきながら、私の個人質問を終わります。(拍手) △会議時間の延長 ○議長(小宮邦生君) ここで、本日の会議時間について申し上げます。 本日の会議時間は、議事の都合により延長いたします。 次は、安川 茂議員。   [安川 茂議員 登壇](拍手) ◆(安川茂議員) 平成十一年第四回市議会定例会に当たり、私は公明党市議団の一員として個人質問を行います。 まず初めに、ウチヤマセンニュウの保護について伺います。 さきの九月議会の我が党の代表質問で、絶滅が危惧されているウチヤマセンニュウが、本市が所有する沖小島に渡来し繁殖している事実に対して、市長はどのような感想をお持ちか、また、検討した結果、共生が難しいとなった場合は、自然体験ランドとして整備するのではなくて、沖小島の自然を保護し、ウチヤマセンニュウが渡来する日本の南限の地として、また楽園としてそのまま自然を残すべきと、こういう質問をいたしました。市長は、「現在の計画のままで事を進めるということは鳥たちへの影響が懸念される面もあるので、今後どのような対応をしていくべきか検討するよう、教育委員会に指示しております」。このような答弁でございました。 その後教育委員会では、内村助役を委員長とし学識経験者などで構成する、おこが島自然体験ランド整備事業検討委員会が開催されました。十月二十六日、このまま計画を進めればウチヤマセンニュウの繁殖に影響を及ぼすのは避けられないとして、現状保存と計画凍結を要望する意見をまとめ、十月二十八日、赤崎市長に報告されたと伺っております。そして、この十二月議会に、おこが島自然体験ランド整備事業費三億八千二百七十四万六千円の減額補正が提案をされております。 赤崎市長の決断に、私はもろ手を挙げて大賛成したいと思います。絶滅が危惧されるウチヤマセンニュウの保護を最優先させた鹿児島市の今回の決断は、自然との共生がテーマとなる二十一世紀を迎えるに当たって全国自治体の模範となると思うのであります。 今後のウチヤマセンニュウの保護について、市長にお伺いいたします。 沖小島は、市民の税金約九千万円で購入した鹿児島市民の共有の財産であります。この場所が日本の最南端の繁殖場所として、毎年ウチヤマセンニュウが飛来し繁殖することを市民は願っていると思います。本市として、今後生息調査を実施し市民にその状況をお知らせすべきではないでしょうか。また、他の繁殖地とも連携をとり合い、ウチヤマセンニュウ保護の情報発信基地としての役割を担うべきと考えます。市長、教育長の見解をお聞かせ願いたいと思います。 二点目に、現在、沖小島は教育委員会の所管になっておりますが、環境保全、自然保護への観点から本市環境局として今後どのようにかかわっていかれるのか、局長の見解をお聞かせ願いたいのであります。 次に、美容室等無免許者の業務への対応について伺います。 美容業界は高度なカット技術を誇るカリスマ美容師がマスコミに登場するなど、一躍スポットライトを浴び、今、美容師は高校生たちの憧れの職業になっております。しかし、東京・原宿の美容師でカリスマ美容師と呼ばれ若い女性たちの圧倒的人気を集めていたヘアデザイナーが、免許を持たない無資格者であることが判明いたしました。お隣の熊本市でも人気美容室の代表者が無免許だったことがわかり、熊本保健所は免許を取得するまでの間は業務の禁止を指示されたようであります。美容師法第二条で、「美容師とは厚生大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう」と規定されております。 私も二十代で美容師の資格をとり、美容の道で十数年間身を置いてきた経験からも、このようなことは考えられないような事態でございます。東京・原宿、そして熊本の美容院も美容組合に加入していない非組合員とのことであります。私は、このような無資格営業は美容業界の信用や美容師への信頼を失墜させる違法行為だと思います。まず、この問題に対する赤崎市長の見解をお聞かせください。 この問題を重視した厚生省は、九月二十八日生活衛生局長名で、全国の美容室に対し業務の適正化を図るよう立入検査の実施などを各都道府県知事に通知したと伺っております。 そこで、五点お伺いします。 まず、美容師免許を持たない者が美容の業をしていた東京や熊本の美容室が、美容組合に未加入の店舗であるということはわかっておりますけれども、本市における美容院の数と組合未加入、組合加入、それぞれの店舗数をお示しいただきたい。 二点目に、九月二十八日の厚生省通知の内容を具体的にお示し願いたいと思います。 三点目に、この通知を受けて市保健所管下の全美容室への文書指導の内容についても明らかにしていただきたいと思います。 この厚生省通知に基づく市内全美容室への立入検査の状況とその結果をお示し願いたいと思います。 最後に、市内の理容室に対してはどのような対応をされたのか、お聞かせいただきたいと思います。 以上で、一回目といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 安川議員にお答えいたします。 沖小島に渡来するウチヤマセンニュウについてでございますが、私どもは青少年のたくましい健全育成などを目的にいたしまして、沖小島を自然体験ランドとして整備するよう計画を進めてきたところでございますが、ウチヤマセンニュウの飛来が確認されましたので、事業を実施した場合にウチヤマセンニュウへの影響が懸念されるために、このウチヤマセンニュウの保護ということを、まず第一義に考えるべきであるという観点に立ちまして、このたびの事業の中止を決断いたしたところでございます。私は、土地を購入いたしましたけれども、本来の目的に使うことはできませんでしたが、むしろ市有地として確保することによって、ウチヤマセンニュウへの対応が的確にできたのではないかと、そういう気持ちを一面では持っておるところでございます。 なお、生息調査や情報発信についての御提言をいただきましたが、このことについては後ほど教育長の方から御答弁を申し上げますが、私は市として、このことについて対応すべきことがあれば、教育委員会で検討させてまいりたいと、このように考えております。 次に、理容・美容の無資格営業についての御見解をただされましたが、御案内のように近年、市民の生活水準が向上したことに伴いまして、市民の方々が日々の生活の質的な向上と充実を求められ、このことによって広く理容や美容についての関心が高まっておるところでございます。一方また、ファッション化や、あるいは個性化ということについての要望も高まってきておると考えております。 こういう中で、先般、東京など一部の地域において美容師法に違反する行為がございまして、このことは美容師、理容師の皆様方と利用者の方々の間は何といっても、やはり信頼というものが最も重要なことでございますので、このことによって美容師の社会的信頼を著しく傷つけ、このことがお互いの間の信頼を損なうということになると思っておりますし、また、場合によっては利用者の方々が求めておられます利益に反する結果も出てくるであろうと思っておることでございまして、あってはならない行為だと、私はこのように考えております。 ◎環境局長(徳重芳久君) ウチヤマセンニュウの保護について申し上げます。 御承知のとおり、鳥類などの保護行政については、県が所管しておりますし、また沖小島は桜島町の行政区域内にあります。環境局といたしましては、この鳥の生息と繁殖を願う観点から、教育委員会や県、桜島町との情報交換などを密にしてまいりたいと考えております。 次に、美容所等の無免許者の業務への対応について順次お答えいたします。 県美容環境衛生同業組合にお伺いしたところ、加入の営業施設四百四十二、未加入のものは六百五十三施設となっているようでございます。 次に、生活衛生局長通知の内容でございますが、美容所等において無免許者の違反行為がないよう営業者等を十分指導し、業務の適正な実施の確保を図るようという内容でございます。主なものは、美容師である従事者については、免許証による資格の確認を徹底すること、紛失などにより免許証の確認が困難な者については、再交付を受けるよう指示すること、管内の全美容所の立入調査を行うとともに、無免許者によって美容の業が行われていないか確認すること及び実地修練者の氏名の掲示及びネームの着用等が適正に行われるよう指導することなどでございます。 次に、保健所ではこの局長通知を踏まえ、直ちにその周知徹底を図る文書を市内の全施設に送付いたしました。その内容は美容師の資格のない者または実地修練中である者は美容師と同様の業を行えないことなどでございます。主なものは、実地修練者を明示するため氏名を掲示するとともに、ネーム、腕章など標識を用いること、免許証及び検査確認済み証を掲示すること、免許証を紛失した者は再交付を受けること及び開設の届け出事項に変更があった場合は保健所に届けることなどでございます。 次に、美容所への立入調査の実施状況等についてでございますが、平成十一年十一月末現在で調査対象施設数千九十五施設のうち九百四十二施設の調査を終了しました。その結果、無免許者営業はなく、管理美容師未設置の施設が四施設ありました。そのほか免許証の掲示のないもの、実施修練者の掲示・標識のないもの、検査確認済み証の掲示のないものなどが見受けられました。 次に、理容所への対応でございますが、今後美容所と同様な調査、指導を行ってまいります。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) お答えいたします。 まず、ウチヤマセンニュウの生息調査についてでございますが、鳥類専門家によりますと、この鳥は沖小島では現在のところ百羽程度が安定して生息していること、成鳥は毎年同じ場所に戻ってきて営巣すること、寿命はおよそ七、八年であることなどということから、当分の間は調査は考えていないところでございますので、御理解をいただきたいと存じます。 また、この鳥の情報発信についての御提言でございますが、県におきまして、県内の絶滅のおそれのある生物の保護を目的として、鹿児島県版レッドデータブックを作成する予定であるとのことでございますので、これまでの調査結果を提供してまいりたいと考えておるところでございます。   [安川 茂議員 登壇] ◆(安川茂議員) ウチヤマセンニュウの保護について、市長、局長、教育長から答弁をいただきました。 先ほども申し上げましたけれども、この沖小島が日本の最南端の繁殖場所として毎年ウチヤマセンニュウが飛来し繁殖する、それを市民は願っていると思います。 教育長答弁では、前回の調査では百羽程度が安定して生息しておると、毎年同じ場所に戻って巣をつくると、その寿命は七、八年あるので当分の間調査は考えていないということでありました。本格的な調査は別としても、このウチヤマセンニュウが飛来し巣づくりをする季節に教育委員会の担当職員、島に渡っていただいてウチヤマセンニュウを確認する、そして「市民のひろば」等で市民にその状況をお知らせすべきだと、こういうふうに考えますが、教育長の再度の答弁をお願いします。 美容室の無免許関係について、市長並びに局長から答弁をいただきました。 市内の美容室の立入検査の結果、今のところ東京または熊本に見られるような無免許者の業務はないようであります。まだ一〇〇%立入検査は済んでいないと思います。あと残された店舗の立入検査でも、このような事例がないことを期待したいと思います。もし無免許の事例が発覚した場合、どのように対応され措置を講じられるか、この点お聞きしたいと思います。 また、管理美容師を設置していない施設が四カ所判明したという答弁でありましたが、これらの美容室に対してはどのような指導をされたのかお聞かせ願いたい。 それと、理容室への立入検査についてはまだされていないと思いますが、美容室同様の対応をしたい、こういう答弁でありましたが、いつまでに理容室関係は終了されるのか。 この三点、再度答弁をお願いします。 次に、ケナフ栽培の普及と環境教育への活用について伺います。 地球温暖化防止京都会議のサイドイベントとして開かれました地球環境保全青少年の役割発表会で、東京の小学五年生の児童がケナフを育て、その繊維で紙をつくったみずからの体験を発表し、マスコミにも報道をされました。また当時、テレビでも各地のケナフ栽培の取り組みを特集番組として放映していました。 御存じのように、ケナフはアフリカ原産のアオイ科の一年草の植物であります。春に種をまきますと四カ月から五カ月で三、四メートルほどに成長すると言われております。花の美しいハイビスカスの仲間で、その成長過程で二酸化炭素を木材の一・三倍も吸収し、繊維材料のほかパルプや紙すきの材料としてサトウキビ等とともに森林資源の枯渇問題の上から、非木材紙として世界的に注目を集めております。またケナフは、水中の窒素やリンも吸収する性質があります。各地で水質浄化の試みも始まっているようでございます。さらにアメリカではこういう特殊性を踏まえ、既に国家プロジェクトの一つとして大学の研究機関等でさまざまな実験がなされていると伺っております。 栽培が比較的に簡単なことから、全国各地の公園や空き地、さらに学校等でこのケナフ栽培が始まっております。地域でのコミュニティー活動や学校での環境教育に生かされております。静岡県の沼津市では市がケナフ栽培に着手しております。そして市立少年自然の家とか、各家庭、小学校、中学校の農園にその種や苗を植えるなどして教育現場でもケナフ栽培に積極的に取り組み始めておられます。そして、子供たちは授業で紙すきの体験をしているということであります。 鹿児島県の末吉小学校では、環境教育の一環として昨年からケナフ栽培に取り組んで、ことしは六年生の一学級の児童が十アールの畑にケナフの種をまき、ただ植えるだけではなくてみんなの遊び場にも使おうと、大迷路づくりを計画しておられます。また、出水地区でのケナフ研究会は環境に優しいと注目されているケナフの苗木を市民の目につきやすい市道脇約一キロに二千本を植栽し、ケナフロードづくりに取り組んでおられます。本市においても、非木材紙資源として注目もされ、環境にも優しいケナフの栽培を広く市民に普及啓発するための方策を検討するとともに、環境教育の生きた教材としての活用を図るべきと私は考えます。 市民への普及啓発の方策と学校におけるケナフ栽培の現状と活用については、現在どのようになっているかお聞かせいただきたいと思います。 以上で、二回目の質問といたします。 ◎環境局長(徳重芳久君) 無免許の従事者が発見された場合には、法律等に基づいて違反行為がないよう適正な処置と指導を行ってまいります。 また、管理美容師は、美容師である従事者が常時二人以上いる場合に設置が義務づけられており、都道府県知事が指定した講習会を受講した者でなければならないことから、有資格者を確保することや講習会を受講するよう指導いたしております。 また、理容所の立入調査については、年度内に終了させたいと考えておるところでございます。 ◎経済局長(中尾洪君) ケナフの栽培に関してお答えいたします。 ケナフにつきましては、農業関係の情報誌によりますと、木材にかわる紙の原料として利用できることで森林保護につながり、また炭酸ガスの吸収性が高く、地球の温暖化防止など環境保護等に効果があるとされております。普及につきましては、現在のところ採算性が不透明なことや、紙の原料として活用するためのシステムが未整備であることなどから、広く普及する状況にないのが実情でございます。 今後におきましては、このような状況の推移を見ながら対応を考えてまいりたいと思っております。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) お答えいたします。 まず、ウチヤマセンニュウの生息確認などについてでございますが、鳥類専門家によりますと、この鳥はその名のとおり竹やぶの中などに潜入する習性であることなどから、確認は容易ではないということでございますが、御提言として承っておきたいと考えております。 次に、学校におけるケナフ栽培でございますが、学年や学級による栽培を含めますと小学校で三十五校、中学校で十一校栽培しているところでございます。また、活用例といたしましては、小、中学校ともにケナフ紙の製作、種の家庭への配布、理科学習の教材、手づくりはがきなどの製作などがございます。 以上でございます。   [安川 茂議員 登壇] ◆(安川茂議員) ケナフ栽培の普及と環境教育の活用について答弁をいただきました。 経済局長から答弁をいただきましたが、ケナフの採算性やシステムの未整備を挙げられて普及する状況にないと、こういう答弁でございました。経済局ですから採算が合うかどうか、ここら辺が答弁の中心だろうと思いますが、私の質問の含意は木材にかわる紙の原料として利用できること、それが森林保護につながり、また地球温暖化防止など環境保護に効果があると、そういうことをもっと市民に啓発してはどうなのかと、こういうことであります。 再度お伺いしたいと思いますが、本市でケナフを栽培し種や苗を市民に提供して、はがきづくりやケナフの栽培をしていただくことによって、ケナフを通じて市民に環境保護全般への関心をさらに高めていただくことは可能だと思います。 今度はこの点について、環境局長に見解をお聞かせ願いたいと思います。 教育長からも答弁いただきました。 以前と比べて学校現場ではケナフの栽培、活用は進んでいると思います。できればすべての学校で取り組んで、もっと活用していただきたいと思うのでありますけれども、教育長の見解をお聞かせいただきたいと思います。 また、きのうの地元新聞の報道で「ケナフ紙すきできた 末吉町諏訪小 総合学習で公開授業」との見出しで、このケナフに関する記事が掲載されておりました。この公開授業には曽於、肝属、姶良の各地区から約百五十人の教職員が参観をしておられます。 この記事に対する教育長の感想をお聞かせいただいて、私の個人質疑を終わります。(拍手) ◎環境局長(徳重芳久君) ケナフについてお答えいたします。 ケナフは御意見にありましたように、森林の保護や環境教育を考える一つの題材になると考えておりますことから、関係部局と連携をとりながら、市民の皆様へケナフに関する情報の提供等に努めてまいりたいと存じております。 以上です。 ◎教育長(下尾穗君) 学校におけるケナフの栽培について再度のおただしでございますが、まず学校でどのような植物を栽培するかということにつきましては、学習教材や環境緑化などの観点から学校の植栽計画に基づいてなされておりますが、すべての学校での栽培につきましては、今後、校長会等に研究させてみたいと考えております。 次に、新聞記事についての感想でございますが、総合的な学習の時間に環境教育の教材としてケナフを活用した体験学習は、学校の創意工夫が見られ、教育的に意義のあるものであると考えているところでございます。 ○議長(小宮邦生君) 次は、川野幹男議員。   [川野幹男議員 登壇](拍手) ◆(川野幹男議員) 平成十一年第四回市議会定例会に当たり、私は公明党市議団の一員として個人質問を行います。 初めに、私ども公明党は、自民・自由と連立政権を発足させる際の政策課題の合意書の中で、二〇〇〇年度を循環型社会元年と位置づけ、基本的枠組みとしての法制定を図り、予算や税制、金融面などで環境対策を重点的に配慮するとしております。それを受けて、循環型社会の構築に関するプロジェクトチームが、来年一月に招集される次期通常国会への提出を目指して、今、年内に法案の骨格を固めようと検討作業が進められております。 循環型社会のモデルとされるドイツでは、一九九六年に施行された循環経済・廃棄物法で、循環型経済の目標を達成するため生産者責任を明示し、製品化される前から再資源化を視野に入れた設計、製造などを行う責任を課しており、リサイクルの責任が企業にあることを明確にした上で、分別や再利用などを徹底して、循環型社会を形づくってきております。これから日本でも、ドイツなどに倣い、ダイオキシンを初めとする有害物質の発生や地球温暖化、ごみ処理場の不足など、深刻化する環境問題を解決するためには、廃棄物問題全般にわたる基本理念や企業、行政の役割分担などを明確に定める法律が必要だと考えているわけであります。 特に我が国は、国土がそれほど広いわけでもない上に、山地などが多く、耕地面積当たりの人口は二千人を超え、韓国などとともに世界最高水準で、ドイツに比べると約三倍と言われております。それだけ狭い面積の中で生活が営まれているわけで、環境問題はより深刻で、循環型社会を目指す基本法の早期制定の必要があるわけであります。現在、与党合意で進められている循環型社会基本法制定の取り組みについて、まず市長の見解をお聞かせください。 第二点は、鹿児島市リサイクルプラザの建設についてでありますが、今回、補正予算の中に機械設備工事請負契約締結の議案が出ており、平成十四年二月の稼働予定を目指し、いよいよ本格的な取り組みが進められますが、現在の資源化センターの活用を含め、どのようなリサイクルプラザ施設を建設されるのか、その目的や期待される効果などについてお聞かせください。また、プラザ部門の位置づけについては、テーマなど考え方をお聞かせください。 第三点は、リサイクルプラザの一日当たりの処理能力や建築構造、規模などについてもお示しください。 次に、環境調和のまちづくりについてお伺いします。 地球環境の保全や温暖化防止の有効な対策の一つとして今期待を集めているのが、環境に優しい自然エネルギーです。北欧では、エネルギー政策を中心として、地域活性化を大きくとらえた未来のまちづくりを目指す動きが出ており、スウェーデンのベクショー市では、豊富にある木質バイオマスなど森林廃棄物をエネルギー資源とした発電の実用化が進んでおり、将来的には「化石燃料をゼロに」と宣言しており、同市では行政、住民、企業、教育機関などがこうした未来像を共有し、責任を分担しております。日本では、現在風力発電や太陽光発電が徐々に普及してきておりますが、バイオマスは森林廃棄物である間伐材や木工所などから出るおがくず、膨大にある稲わらや麦わら、さらに畜産で厄介者になっているふん尿等も対象になり、身近に膨大なエネルギー源があり、安定供給が期待できます。既にEU諸国では風力発電にも相当に力を注いでおりますが、バイオマスにはそれ以上に力を入れ始めていると言われております。さらに、米国でもクリントン大統領が、先ごろ、国内電力量の三%を占めるバイオマスを九%に三倍ふえさせることを打ち出しております。二酸化炭素削減につながるバイオマスの活用について、見解をお聞かせください。 第二点は、環境基本計画の策定の中で本市の環境状況などの調査を行っておられますが、本市の課題と今後の取り組みについてお聞かせください。 第三点は、本市における太陽光発電システムの普及や行政の取り組みについてお聞かせください。 第四点は、本市の環境家計簿について、市民の間に「記載方法をもっと簡素化してほしい」「自分たちの取り組みで鹿児島市の二酸化炭素がどれだけ削減されたのか、その目安や集計など、行政に取り組んでほしい」という声があります。環境家計簿の簡素化について、見解をお聞かせください。 第五点は教育長にお尋ねいたします。児童、生徒に対する環境教育など、本市の取り組みについてお聞かせください。 第六点は経済局長にお尋ねします。ISO認証取得については、各派の同僚議員から、これまで各面にわたり論議がされてきておりますが、全国の自治体で、中小企業を対象に販路の拡大や営業機会の創出並びに地球環境に配慮した物づくりの推進を図る目的で、中小企業がISO認証取得をする経費に対し支援する自治体がふえてきております。本市でも、環境調和のまちづくりのためにも、中小企業がISO認証取得をする際、その経費の一部を支援すべきだと思いますが、見解をお聞かせください。 次に、食の問題についてお伺いします。 一九七七年、今から二十二年前、「砂糖と過度の肉食は有害、精白しない穀物と野菜をふやせ」と指摘したアメリカ上院栄養委員会のジョージ・マクガバン報告は、その後アメリカ国民の間に食品・栄養素と健康の関係を強く認識させるようになり、アメリカ国民の食事が改善されたと言われております。この通称マクガバンレポートと呼ばれる報告書は、そのレポートの序文の中で、「この報告書の目的は、我が国における今世紀来の食生活のパターンによって国民の健康問題が重大な事態に立ち至っていることを指摘することにある。国民は健康を最上にするために何を食べたらよいかについてわからず混乱しているということを、私たちははっきり認識しなければならない。また、国として、私たちは国全体の食生活の望ましい目標を設定し、おのおのの消費者に対して具体的な指針を提供する義務を負っている」。さらに、レポートの要旨として、一、諸学校の教室及び食堂での健康・栄養教育、二、学校給食従業者に対する栄養・健康教育など具体的な計画として五項目、また食品に対する表示義務として、すべての食品についての食品添加物の完全表示など七項目、最後に農務省と保健教育厚生省が共同で、食事における危険要因を減らすことを目的に予算計上するとなっております。また、このレポート作成で日本の食事も調査対象になり、当時の低脂肪・高繊維食の日本型食生活が参考にされ、アメリカ国民の食事が改善されたとも言われております。 しかし、二十二年後の今日の日本は、逆に日本全体で食生活が乱れ、それが原因で病気がふえてきていると言われております。 京都大学大学院人間・環境学研究科の家森教授は、一九七〇年ごろから食事による病気の予防効果を研究しており、WHOの協力を得て、一九八五年から二十五カ国六十地域を回り、食べ物と病気の発症関係などを調べております。調査では、沖縄住民、沖縄出身者の移民が多いブラジルとハワイの日系人を対象にして調査をした結果、沖縄の伝統食を保ちながら動物性たんぱく質をより多くとるハワイ在住の日系人が一番健康的な食生活をしており、逆に魚や海藻、大豆食品などをとらなくなったブラジルの日系人の健康状態が一番悪い状態であり、そこでブラジルで高血圧や肥満度が高い百人に、十週間にわたってワカメ、大豆、魚介類という日本の伝統食をとってもらったところ、コレステロールの値が改善されたそうであります。家森教授は「日本食が世界の長寿食に一番近い。和食が健康にいい証拠はそろっている。しかし、和食がなぜ健康にいいのかを自覚しなければ食生活は悪くなる。食にはインテリジェンスが必要であり、家庭の食事から食品を上手に選び、子供たちに伝えてほしい」と、幼児からの食に関する教育の重要性を強調しております。 私は、平成十年第二回定例会で、食に関する教育、食育について問題提起をしており、教育長はそのとき、「児童、生徒の食に起因する新たな健康課題が増加しており、今後一層学校における食に関する指導を、家庭及び関係機関などと連携を図りながら充実していく」と大変に前向きな答弁をしておられますが、その後の食育の取り組みについてお聞かせください。 次に、JAS法改正についてお尋ねします。 近年、健康・安全志向を背景に有機食品への消費者の関心が高まる中で、JAS規格外の食品が自称「有機」として市場にはんらんしており、自治体レベルでも生産地の信頼確保のため、独自の認証制度をつくる動きが今、全国的に広がってきており、そのような食品などへの安全性に対する関心の高まりを背景に、JAS法が改正されております。 そこで、伺いたい第一点は、改正されたJAS法の趣旨や概要、罰則等についてお聞かせください。 第二点は、法改正に基づく地方自治体の役割や権限などはどのようになるのか。 第三点は、本市での有機農業などの取り組みについて、団体名、農家数、栽培面積、内容作物など、その実態についてお聞かせください。 第四点は、本市で生産される有機農産物などのさらなる普及と、安全で信頼のおける有機農産物などを消費者に提供する一体的な取り組みを行政主導で行う必要があると思いますが、見解をお示しください。 次に、健康日本21とバイオセラピーについてお伺いします。 日本人の平均寿命は、一九八四年以来ずっと世界一を続け、一方では高齢者の人口の増加に伴い、高血圧や糖尿病、高脂血症などの生活習慣病もふえ続けてきております。このような状況に、厚生省はやっと重い腰を上げ、生活習慣病を減らすために、十年計画で具体的な数値目標を掲げる日本版マクガバンレポート的な健康日本21を二〇〇〇年からスタートさせるため、今料理データベースの整備などが検討されていると言われております。 そこで伺います。 第一点は、糖尿病について、厚生省の調査では、治療を受けている患者は全国で二百十八万人、実数は六百九十万人いると言われ、十年後には一千八十万人に達すると予測されております。本市の糖尿病患者の実態について、治療を受けている患者数と実数とをお示しください。 第二点は、今、生活習慣病対策として、食べて治す自然の治癒力について、現代医学を補完する立場から、バイオセラピーの研究が東西の研究機関で取り組まれております。自然治癒能力については、人間に限らず、生物は本来、自分自身の体内にその能力を備えていると言われ、病気やけがなどの場合、その能力が発揮されると言われております。その効果をさらに高めるために、薬草など自然界の産物を古来からとってきており、今でも漢方や世界各地に伝わる民間療法などに生かされております。現代医学を補完するバイオセラピーの取り組みについて、保健行政の立場から見解をお聞かせください。 第三点は、二〇〇〇年からスタートする健康日本21について、その目的や取り組みなど、国はどのように考えているのか、また本市の対応はどのようになるのか、お聞かせください。 次に、市民農園についてお伺いします。 先日、ある新聞の世論欄に「食育を考えよう」という声がありました。その内容は、「人はそれぞれの地域に生まれ育っているが、自分の住んでいる所の産物はそれになじんでいるので皆おいしい。自分の住む所から歩いて一日で往復できる距離内で取れた産物は、その土地に住むに適した血液ができて、健康が保っていける身土不二の原則がある」というものでした。確かに、自分の身近な範囲で生産された産物は、その生産過程の場所を知り、水や空気などの環境にも自然と体がなじんでいるので、安心して食べることができます。しかし反対に、どんなに美味で高価な産物でも、生産された場所や環境などがわからなければ、当然抵抗があります。最近、米などの農産物が生産者の顔入りで店頭販売され、好評を博するのも、市民の農産物に対する安全志向へのあらわれであり、その傾向性が自分の食べるものは自分の手でつくる、市民農園を希望する市民の声にあらわれてきております。 そこでお尋ねします。 第一点は、本市で都市農業センターの市民農園と、農家に対して補助金を一部支給して運営されている市民農園とがあります。それぞれの区画数や申込者数などの実態をお聞かせください。 第二点は、本市の耕地面積と遊休農地面積をお示しください。また、遊休農地の面積を現在の市民農園の区画面積に換算すれば幾つの市民農園が開設できるのか、あわせてお示しください。 第三点は、市民農園をより多くの市民に提供するために、現在の遊休農地を積極的に活用されるお考えはないか、見解をお聞かせください。 以上で、第一回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 川野議員にお答えいたします。 御承知のとおり、これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会構造は、市民生活に最も身近なごみ問題から地球規模の環境問題に至るまで、さまざまな問題を生じさせております。私は、人類がこれまでのような快適な生活環境をこれからも維持し、そして社会が持続可能な発展を続けていくためには、環境と資源の抑制に対応した環境型社会経済システムを構築することが、人類全体にとって緊急かつ不可欠の課題であると考えております。 このような状況を踏まえて、国においては循環型社会の構築に関する理念や進むべき方向を示し、行政、事業者、国民がそれぞれの立場で果たすべき基本的な役割と責務を盛り込んだ法律の制定に向けての準備を進めておりますが、私はこのことに大きな関心と期待を持っております。 二十一世紀に向けて、最も重要な命題であります資源循環型社会の構築については、私どもはこれまで以上に着実に、かつ確実に、そして積極的に取り組んでいかなければならないと、そのように考えております。 ◎環境局長(徳重芳久君) 循環型社会の構築に関連して申し上げます。 まず、リサイクルプラザの目的でございますが、現在の缶、瓶に加え、平成十四年二月から新たにペットボトルや紙パック、その他プラスチック製容器包装などの資源化を行う施設を整備し、循環型の廃棄物処理の推進を図るものでございます。 このように、このプラザは資源化施設としての機能のほか、処理工程の見学コース、再生品の展示室及びごみ処理の現状や資源化などの研修を行う学習室等の啓発機能を備えた施設として整備し、資源化センターとの一体的な活用を図ってまいりたいと考えているところでございます。 これらにより、ごみの減量化を一層推進し、資源の有効利用はもとより、焼却施設や埋立処分場の延命化を図るとともに、ごみの減量化や資源化について、市民の理解をより深めることができるものと考えております。 このプラザの処理能力でございますが、缶、瓶、ペットボトル、紙パックにつきまして、一日当たり三十五トンを処理することとしております。 次に、建築構造や規模について申し上げます。 今回提出しております機械設備工事、いわゆるプラント工事の設計内容を踏まえ、建築設計に着手することとしております。したがいまして、建築構造、規模等について、今後建築設計を行う中で具体化してまいります。 次に、バイオマスエネルギーは、化石燃料にかわるエネルギーを、地域の家畜廃棄物などを資源として活用し供給するもので、基本的に再生可能なエネルギーでございます。地域で発生した廃棄物を有効利用することで、地域はもとより、地球環境問題の解決にも寄与できるもので、その普及に関心と期待を寄せているところでございます。 次に、環境基本計画について申し上げます。 本市の環境の課題としては、市内の環境現況調査や市民意識調査結果、環境ワークショップでの意見等をもとに、環境の分野ごとに整理いたしております。生活環境では有害化学物質の対策や生活排水対策の推進、快適環境では緑の保全と管理、河川や海岸の親水性の確保、自然環境では身近な自然や生き物との触れ合いを主な課題としております。今後、それぞれの施策を整理、体系化するとともに、推進体制などについても全庁的な協議を行い、実効性のある計画になるよう努めてまいります。 太陽光発電の個人用住宅への普及状況について申し上げます。 新エネルギー財団に伺いましたところ、国の住宅用太陽光発電導入基盤整備事業等による補助金を受けて設置されましたものが、平成九年度末で市域に三十九基あるとのことでございます。 本市の取り組み状況でございますが、現在建設中の仮称生涯学習センター・女性プラザに、最大出力十二・六キロワットの太陽光発電設備を設置し、屋外照明の補助電力として利用することにしております。また、これまで小中学校や福祉館、公園などに太陽光利用の照明設備や太陽電池時計を設置してきております。 環境家計簿でございますが、おただしのように、市民からも「記載方法がわかりにくい」との声がありますので、市民の方々とも一緒になって、できるだけ記入しやすく、わかりやすいものへ改訂を検討してまいります。また、この家計簿を利用している方々の協力をいただければ、取り組みの内容、効果などをまとめて、環境に優しい暮らしの実践例として広報、啓発に活用していきたいと考えております。 次に、本市の糖尿病患者数でございますが、厚生省の実態調査と患者調査をもとに推計いたしますと、現在、糖尿病が強く疑われる人は約二万八千人で、そのうち治療を受けている患者は約九千人となるようでございます。 バイオセラピーは、漢方薬やハーブなどの生物学的反応修飾物質を用いた治療法であり、生活習慣病の一つであるがん等の治療として研究がなされ、効果も認められているようでございます。 生活習慣病などの対策として、西洋医学や東洋医学のお互いの長所を生かして治療がなされれば、患者にとってより有効な治療となるものと思われます。 健康日本21についてお答えいたします。 厚生省の案によりますと、二十一世紀における国民健康づくり運動として、すべての国民が健康で明るく元気に生活できる社会の実現を図るため、壮年死亡の減少、健康寿命を延ばすことなどを目標にして、国民の健康づくりを総合的に推進することを趣旨といたしております。 本市といたしましては、今後、この最終的な提言を踏まえ、対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎経済局長(中尾洪君) ISO取得に関してお答えいたします。 本市中小企業のISO取得につきましては、本年八月にISO九〇〇〇シリーズ及び一四〇〇〇シリーズ取得の必要性、あるいは取得の手続などを内容とするパンフレットを作成し、関係の皆さんに配付いたしたところでございます。本市といたしましては、当面はその啓発について、さらに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。なお、取得経費の支援につきましては、今後十分研究してまいりたいと考えております。 次に、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正による趣旨などでございますが、近年の食品の消費形態の多様化や健康、安全性に対する関心の高まりなどを背景とした有機食品などについての不適切な表示や生産基準の不統一の是正などの必要性から改正されたものでございます。その概要は、有機食品については、その生産または製造の方法について検査・認証を受けた物のみに「有機」の表示を付して、一般消費者向けに流通する仕組みを整備することになっております。また、罰則といたしましては、JASマークの貼付に係る違反や有機表示に係る違反については、一年以下の懲役または百万円以下の罰金などとなっております。 次に、法に基づく行政の役割につきましては、法律の中で「政令で定めること」とされており、国において、現在、その内容等について検討中と伺っております。 次に、本市の有機農業等の取り組みについて、団体名、農家数、栽培面積、主な内容作物の順に申し上げます。 かごしま農業協同組合、十五戸、百六十アール、ブロッコリー、タマネギ。川上みどり会、五戸、九十アール、ホウレンソウ、ミニトマト。MOA吉野支部、五戸、三十アール、ホウレンソウ、ラディッシュ。かごしま有機農業生産組合、一戸、百十アール、ニンジン、トマト。合鴨生産クラブ、一戸、二百二十アール、合鴨米。 以上でございます。 次に、本市で生産される有機農産物等の普及についてでございますが、現在本市では、市民の皆さんに安全で新鮮な農産物を供給するため、完熟堆肥などの有機物投入による健全な土づくりや近紫外線カットフィルムなどの防虫資材の活用を図り、農薬や化学肥料をできるだけ減らした栽培を進めているところでございます。今後におきましても、生産者側の生産性、コストなどの問題もありますが、市民に安全で新鮮な農産物を供給しなければならないという面から、さらに有機農産物などの普及に努めてまいりたいと考えております。 次に、市民農園の申込状況でございますが、都市農業センターの申込状況は、十年度が四百十七区画に対し六百二十二、十一年度が三百六十三区画に対し六百八十三件の申し込みとなっております。一方、農家が開設をしている市民農園は、十年度が百十六区画に対し二百九十九件、十一年度が百四十六区画に対し三百三十九件の申し込みとなっております。 次に、耕地面積と遊休農地面積等でございますが、本市の耕地面積は、平成十年八月一日現在の国の農林水産統計年報で千五百二十四ヘクタール、遊休農地面積は平成七年の農業センサスで約百二十八ヘクタールとなっております。この遊休農地面積を現在の一市民農園の平均面積で換算いたしますと、約六百四十となるようでございます。 最後に、遊休農地の市民農園への活用についてでございますが、現在の市民農園は、市民の皆さんに農作業体験を通じて農業と農村への理解を深めてもらうことを目的に開設いたしているものでございます。遊休農地の活用につきましては、現在、担い手農家への流動化などで対応いたしておりますが、遊休農地を所有する農家の意向や経営として成り立つかなどの条件が整えば、遊休農地活用策の一つとして市民農園も考えられるところでございます。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) お答えいたします。 まず、環境教育への取り組みについてでございますが、教育委員会といたしましては、各学校に対し、児童生徒の発達段階に即して、環境教育を社会、理科等の教科や道徳、特別活動等すべての教育活動に位置づけ、本市で作成した「目で見るかんきょう」「ストッピーのごみ教室」「鹿児島市の自然」などの資料を活用した学習等を通して、環境や資源を大切にする心や態度をはぐくむよう指導しているところでございます。また、PTAや地域と一体となったクリーン活動やごみのリサイクル活動等の体験活動の推進も図っているところでございます。さらに、環境教育開発研究委員会を設置して、研究成果を教師用の指導資料として提供したり、市教育研究会の取り組み等を通して教職員の資質向上にも努めたりしているところでございます。 次に、食に関する指導についてでございますが、教育委員会におきましては、昨年七月の文部省通知を受けまして、管理職研修会や給食担当者会等を通じて、食に関する指導の重要性、緊要性について啓発を図り、さらに指導の充実を図るよう学校を指導してきたところでございます。 学校におきましては、学校の実情に応じた給食指導計画の工夫、改善を図ったり、保護者代表を含む学校保健委員会で食に関するテーマを取り上げ家庭の協力を求めるなど、食に関する指導の充実を図るための具体的な取り組みが進められているところでございます。 また、教育職員免許法の改正によりまして、学校栄養職員が特別非常勤講師として食に関する指導に直接当たることができるようになり、一部の学校では教科での学校栄養職員の直接指導や担任と学校栄養職員によるティームティーチング指導が具体化されてきているところでございます。今後とも、引き続き食に関する指導の充実が図られるよう指導してまいりたいと考えております。 以上です。   [川野幹男議員 登壇] ◆(川野幹男議員) それぞれ答弁をいただきました。 リサイクルプラザについて、先日、会派の合同委員会で調査に行った人口十七万四千人の高岡市のリサイクルプラザは、一日の処理能力が四十六トンで、プラザ部門の位置づけについては、ごみゼロ社会をテーマに、身近なリサイクル活動の課題をわかりやすく紹介し、展示しており、市民が実際に体験できるスペースや設備を確保し、市民の利用に供するために展示室、研修室、工房など十分なスペースをとった、市民参加型のリサイクルプラザを建設しておりました。本市のリサイクルプラザも、循環型社会構築のために、処理能力も含め、市民参加型のリサイクルプラザを建設されますよう強く要望しておきます。 また、バイオマスの取り組みについて、局長は、有効利用することで、地域はもとより、地球環境問題の解決にも寄与できると認識しておられるわけでありますので、ただ単にその普及に期待するだけの傍観的な立場ではなく、本市でも地域によっては対応できる場所もあるわけですので、もっと主体的に積極的に検討されるよう要望しておきます。 環境家計簿については、記載方法など簡素化することを検討されるとのことであります。より多くの市民が活用できるように、マル・バツ式など、より簡素化し、記載用紙も現在の薄いものではなく、厚紙などで保管できるようにして作成されますよう要望しておきます。 また、有機農産物については、有機物投入による健全な土づくりなど取り組んではおられますが、広島市では市内の農産物の販売促進を図る中で、特に農産物の安全性というものに着目して制度化し、シンボルマークなども全国的に公募し、生産者には高付加価値型農業の展開を、消費者には信頼のおける農畜産物の提供を図っております。本市でも、市民の生命と生活を守るために、有機農産物などのさらなる普及促進と、消費者へより安全な農産物を提供できるような行政主導の取り組みを強く要望しておきます。 次に、虫歯予防対策についてお伺いします。 最近、食後の歯磨きの励行やキシリトール入りのガムの人気など、虫歯予防の意識は高いものの、日本は先進国の中では虫歯が多い国と言われております。一九八九年に地元紙に連載された「かむ、給食鹿児島事情」には、「一歳六カ月児、三歳児の虫歯を見ると、鹿児島県は全国でワーストワンとの統計がある。日本の子供は虫歯が世界一多いと言われており、さしずめ鹿児島は世界一の虫歯大国となってしまう。悲しむべきギネスブック物で、さらに悪化する兆しがある」と、その記事の中で鹿児島市の歯科医が警告しております。 そこで伺います。 質問の第一点は、三歳児の虫歯保有率について、全国平均と鹿児島市の実態をパーセントでお示しください。 第二点は、弗素塗布事業について、本市の取り組みと、対象者に対する受診率をパーセントでお示しください。 第三点は、弗素の入った水でうがいをする弗素洗口を取り入れている学校の実態について、全国の例も含めお示しください。 第四点は、弗素は天然に存在する元素で、カルシウム、鉄などとともに食べ物の中に多く含まれており、歯の成分が酸によって溶け出すのを防いで、歯の抵抗性を強化し、また軽い虫歯なら再石灰化によってもとに修復する働きがあると言われております。八〇二〇運動を進め、中・高年者に増加する歯根面虫歯の予防のためにも、赤ちゃんから老人まですべての年代に予防効果が期待できると言われる水道水への弗化物添加について、環境局長はどのような見解をお持ちかお聞かせください。 次に、寝たきり高齢者に対する訪問歯科診療についてお尋ねします。 医療と福祉の接点で、生命の維持と毎日の生活の維持に切実な問題の一つが歯、口のケアであると言われております。本市では、自立できない高齢者の歯科医療を、自宅に訪問して対応される訪問歯科診療を平成八年度から実施されておりますが、事業実績の推移と処置内容、今後の課題などについてお聞かせください。 以上で、二回目の質問といたします。 ◎市民局長(永田哲夫君) 訪問歯科診療に関してお答えいたします。 寝たきり老人等に対する訪問歯科診療補助事業は平成八年度から実施しておりますが、この事業による歯科診療の十年度までの利用人員は、八年度六十人、九年度百十二人、十年度百三十四人であります。また、処置内容としては、義歯を新たにつくるのが最も多く、次いで義歯の修理・調整、抜歯の順となっております。 今後の課題といたしましては、実施主体である市歯科医師会を中心に、保健所、福祉事務所が連携して、さらに制度の周知に努め、利用の促進を図っていくことなどではないかと考えております。 以上でございます。 ◎環境局長(徳重芳久君) 虫歯予防対策等について申し上げます。 三歳児検診における虫歯保有率は、平成九年度で全国平均四一・二%、本市四六・〇%となっております。 弗素塗布事業は、平成十年度で、対象者一万一千四十四人のうち、六七・四%の七千四百四十七人が利用しております。 次に、厚生省としては、弗素の効果については認めているものの、我が国の水道水の弗素濃度に関する水質基準は〇・八ppm以下に規制されており、一般の水道水の弗素含有量については、地域差があるため、画一的な上水道への添加を進めることは難しいとの見解であります。このようなことから、本市といたしましては、水道水への弗素添加は、現在のところ考えていないところでございます。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) お答えいたします。 虫歯予防対策における学校での弗素洗口の実施状況でございますが、本市におきましては、二つの小学校が学校歯科医の指示・指導のもとに、保護者の同意を得て、週一回実施しているところでございます。 全国的な取り組み状況につきましては、日本むし歯予防フッ素推進会議の平成九年の調査では、保育園から中学校までで弗素洗口を実施している学校は千九百三十四校で、学童数では全体の二%程度であったという新聞報道がなされているところでございます。 以上でございます。   [川野幹男議員 登壇] ◆(川野幹男議員) 虫歯予防対策について答弁をいただきました。 本市の三歳児検診における虫歯保有率は、平成九年度で全国平均が四一・二%、本市では四六・〇%ということであります。十年ほど前、三歳児の虫歯保有率は、全国平均が五八・八%に対し、鹿児島県は八〇・六%のトップで、「鹿児島は世界一の虫歯大国でギネスブック物。さらに悪化する兆しがある」と鹿児島市の歯科医師が十年前に警告していることなどを考えると、今日、全国の平均近くにまで改善されたことに、関係者の取り組みを高く評価したいと思います。 次に、保育行政についてお伺いします。 病児保育については、平成九年第一回定例会で枚方市の例を取り上げ、本市でも共稼ぎで乳幼児などを持っている母親にとって、子供の軽い病気でも就労を困難にしている現状があるので、本市でも実施すべきであると提案しております。 この病児保育については、国が乳幼児健康支援一時預かり事業として補助金の対象としたことから、全国的に年々ふえ、ことしの六月現在、全国で百十カ所と、二年前の倍近い実施状況であります。 国は、この事業を本年度までに四百五十カ所にするという目標値を掲げており、本市でも実施する絶好の機会であります。病児保育事業実施についての見解をお聞かせください。 次に、待機児童対策について、本市の待機児童は、谷山など市の南部に希望が殺到している状態で、十一月現在で百七十七人が入園待ちしている状態とのことであります。待機児解消のために早急な対策が求められておりますが、今後の取り組みについて見解をお聞かせください。 次に、ホームヘルパーの処遇問題についてお尋ねいたします。 本市の委託先で、ヘルパーに対する被服などの給付や賃金などの支給で、市の委託内容と大分違う実態があると仄聞しております。ホームヘルパーが利用者に対してプロ意識を持ち、あくまでも自立支援としての良質のサービスなどが提供できるように、利用者、ホームヘルパー双方に苦情処理などの解決のための相談窓口をつくるべきだと思いますが、局長の見解をお聞かせください。 以上で、私の個人質問を終わります。(拍手) ◎市民局長(永田哲夫君) まず、保育行政についてお答えいたします。 病気回復期の保育につきましては、子育てと就労の両立支援の一環として、十六年度までの子育て支援計画の中で予定しておりますので、市民のニーズにこたえるために、できるだけ早い時期に実施できるよう検討してまいりたいと考えております。 次に、谷山地区の待機児童解消の見通しについてでございますが、本市の待機児童の約七割は谷山地区に生じております。今回の少子化対策臨時特例交付金を活用して、谷山地区の保育所を増築し、百八十人の定数増を予定しておりますので、同地区における待機児童につきましては、十三年度当初では解消できるものと考えております。 次に、ホームヘルパーからの相談等への対応についてでありますが、これまでも随時担当窓口で相談に応じるとともに、研修会等を通じて処遇向上の観点からアドバイスしてきているところであります。 ホームヘルプサービスにつきましては、来年四月からは介護保険に移行することになり、このような問題は一義的には雇用主としての事業者において解決すべき問題であると考えておりますが、本市においても、相談等を受けた場合には、必要に応じて県とも連携し対応するとともに、来年四月以降に設置を予定している関係機関との連絡会なども活用して対応をしてまいりたいと考えております。 △延会 ○議長(小宮邦生君) ここでお諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、明日に延会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(小宮邦生君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 なお、明日は午前十時から会議を開きます。 本日は、これにて延会いたします。            午 後  五時三十一分  延 会           ──────────────────   地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。            市議会議長   小  宮  邦  生            市議会議員   下  村  ゆ う き            市議会議員   森  山  き よ み...